相続登記(所有権移転登記)を申請する際は、
戸籍謄本等、
相続関係を証明する書類を添付しなければなりません・・・。
・
そして、
登記に添付した書類は返却してもらえないことが原則なのですが、
手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは
何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。
・
そこで、
相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、
登記完了時に(法務局より)、
戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・。
・
・
無料相談は西東京市(保谷・ひばりヶ丘・田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
【年末年始の休業期間】
2013年12月26日(木)~2014年1月5日(日)
1月6日(月)より通常業務を再開致します。
・
尚、
上記期間中も、
メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
・
電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月6日より順次対応させて頂きます。
・
年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
・
・
・
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
・
過払いとは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
・
過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
・
法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金は契約者(利用者)のものです・・・。
・
しかし、
契約者(利用者)から消費者金融等にアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融等が自主的に過払いである旨を連絡の上、
過払い金を返してくれるようなことも期待できません・・・・。
・
また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
・
従い、
過払い金を取り戻すためには、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者へ過払い請求する必要があります・・・。
・
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
◎メール相談(無料)
365日24時間受付しております。
当事務所運営サイトの相談フォームをご利用ください。
メール相談フォームはコチラ>>
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>
主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、
・
過払いとは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
・
過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
・
法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金は契約者(利用者)のものです・・・。
・
しかし、
契約者(利用者)から消費者金融等にアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融等が自主的に過払いである旨を連絡の上、
過払い金を返してくれるようなことも期待できません・・・・。
・
また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
・
従い、
過払い金を取り戻すためには、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者へ過払い請求する必要があります・・・。
・
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
◎メール相談(無料)
365日24時間受付しております。
当事務所運営サイトの相談フォームをご利用ください。
メール相談フォームはコチラ>>
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>
主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、
賃貸人に無断で(家主の承諾なく)賃借権を譲渡したり、
転貸(また貸し)する行為は、
民法612条にて禁止されています・・・。
//
従い、
賃借人が上記行為を行った場合、
賃貸人には契約の解除権が認められています・・・。
/
しかし、
賃貸人が何ら損害を受けない場合や、
賃借人にとってやむを得ない事情による上記行為の場合であっても、
賃貸人に自由に契約解除権を認めてしまうことは妥当ではありません・・・・。
/
そこで、最判においては、
無断賃借権の譲渡や転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、
民法612条の解除権は発生しないものと解するを相当とする判断をしています・・・・。
/
/
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理