・
過払いとは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
・
過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
・
法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金は契約者(利用者)のものです・・・。
・
しかし、
契約者(利用者)から消費者金融等にアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融等が自主的に過払いである旨を連絡の上、
過払い金を返してくれるようなことも期待できません・・・・。
・
また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
・
従い、
過払い金を取り戻すためには、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者へ過払い請求する必要があります・・・。
・
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
◎電話相談(無料)
平日9時~18時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
◎メール相談(無料)
365日24時間受付しております。
当事務所運営サイトの相談フォームをご利用ください。
メール相談フォームはコチラ>>
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>
主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、
/
売買や交換、財産分与、贈与、
相続及び遺産分割などによって、
不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、
登記申請時に、
登録免許税を納めなければなりません・・・。
/
登録免許税の額は、
固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、
あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。
/
不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、
地方税法上、
固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、
固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。
/
しかし、
登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、
公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、
登録免許税が必要になります・・・。
/
それではいったい、
固定資産評価証明に記載のない、
公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。
/
(答え↓)
評価対象地に接近した位置にあり、
かつ、
評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、
当該土地の地積(㎡)で乗じ、
更に、
100分の30で乗じた算出した額が、
当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。
/
尚、
近傍宅地の価格は、
管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。
/
/
不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
・
登記にかかる税金(登録免許税)を算出するためには、
固定資産評価証明書が必要で、
実際に不動産登記を申請する際も、
固定資産評価証明書を法務局に提出しなければいけません・・・・。
・
固定資産評価証明書は、
市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができ、
1通3・400円程度の発行手数料がかかります・・・。
・
この証明書は必ず最新の年度のものが必要となり、
この「最新」とは4月1日をさします・・・。
・
なので、
4月1日以降に登記申請をする際は4月1日以降発行のものが必須となり、
4月1日よりも前の(前年度の)固定資産評価証明書を提出しても、
当該登記申請は通りません・・・。
・
・
不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
・
ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、
当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。
・
そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、
相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
・
そして、
相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、
一方、
相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。
・
尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、
「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。
・
・
相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)
任意整理とは、
認定司法書士や弁護士を代理人に立て、
代理人が債権者と交渉し借金を減額させ、
かつ、
減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。
・
そして、
任意整理は、
他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、
法律上の制度によって定められた手続ではないため、
裁判所は手続きに関与しません。
・
従い、
誰にも知られることなく、
秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
・
・
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
債務整理&過払い専門サイト(当事務所運営)はコチラ>>