西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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遺留分減殺請求権の行使 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市

2014年05月19日相続、遺産分割

遺留分減殺請求権の行使は、

権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、

受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、

また、

その行使の方法は、

裁判上の請求でも、

裁判外の請求でも、

抗弁の形式でも構いません・・・。

但し、

遺留分減殺請求権は、

1年の消滅時効にかかるため、

裁判外での意思表示の場合には、

いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、

内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。

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賃料(家賃)不払いを理由とする建物賃貸借契約の解除 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市

不動産賃貸借契約は、

売買契約などのような1回限りの契約ではなく、

長期間継続する性質があるため、

貸主と借主の「信頼関係」が非常に重要となります・・・・。

そして、

たった1回賃料の支払いを怠っただけで賃貸人の解除を認め、

賃借人の生活基盤である住まいを奪うことは、

賃借人の立場を不安定にするものであり非常に酷なため、

本来であれば(原則として)、

  1. 相当の期間を定めた催告
  2. その期間内に賃借人が支払いをしなかった
  3. 解除の意思表示

上記3つの要件を満たせば解除が認められるのですが、

判例や学説上では、

上記1~3の他に、

「賃貸人と賃借人との信頼関係が崩壊したこと」も賃貸人から解除をするためには必要な要件として加えられております・・・。

それでは何か月分くらい家賃が滞納されたら賃貸人による契約解除が認められるのでしょう・・・?

これについては、

2か月分で認められた例もあれば、

通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、

裁判例は様々で、

一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。

ただ、

一つの目安として、

何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、

信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。

建物賃貸借契約トラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

抵当権抹消登記しないリスク / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 東久留米

2014年05月06日不動産登記

「住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきたのだが、そもそも抵当権抹消登記はしなければならないのか?」

といったご相談がありました・・・・。

不動産所有者(相談者の方)は権利者なので、

権利者の方が特に必要としないのであれば、

抵当権抹消登記を申請しなくても良いと思うのですが(罰則や罰金等もありませんし・・・)、

抵当権の抹消をしないで放置しておくと、

その不動産を購入する人がいなかったり、

不動産を担保に新たな融資を受けることができなくなる可能性があります・・・。

また、

金融機関から交付された書類の中には(登記上の)有効期間が3ヶ月のものがあり、

この期間を過ぎてしまうと(詳しいことはまたの機会にご説明しますが)色々面倒なことになることも考えられます・・・・。

従いまして、

金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取った際は、

キチンと(早めに)抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。

抵当権抹消登記のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村修

借金を完済し終えており(返済し終えており)、現在取引がない状況でも過払い請求は可能です。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(Shimura Osamu) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年04月28日日々の雑感

過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、

現在既に取引が終了している場合でも、

取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。

但、

10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、

注意が必要です。

尚、

借金完済後に過払い請求をしても、

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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「事務の費用」は随時精算の対象となりますが、「報酬」は勝手には貰えません。 【成年後見制度】 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年04月21日成年後見

成年後見人(保佐人・補助人が後見の事務を行うために必要な費用は、

ご本人の負担となります・・・。

事務の費用とは、

その職務を行うのに必要な費用で、

交通費や通信費、

文書作成費用等が該当します・・・。

また、

成年後見人(保佐人・補助人)は適切な額の報酬を受けることができるのですが、

勝手に後見人が報酬の金額を決めることは(当然ながら)許されません・・・。

報酬を受けるためには、

家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立を行い、

家庭裁判所が、

ご本人や成年後見人等の資力、

成年後見人等の専門性及び行った仕事の内容などを総合的に判断して、

報酬を付与するかどうかを含め、

その金額を決定します・・・・。

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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