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遺産分割協議書は、
法律上作成を要求されているわけではありませんので、
必ずしも書面化する必要はなく、
極論を言いますと、
口頭での合意でも有効です・・・。
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しかし、
不動産の相続登記申請の際には、
遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、
また、
銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、
金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。
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更に、
口頭での合意だけでは、
後で言った言わないの争いや、
勘違い(記憶違い)といった、
相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。
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従いまして、
結局は、
遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。
キチンと作成しておいた方が、
後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。
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遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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遺言は、
取り消すことも撤回することも可能です。
・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
・・
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
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従い、
作成した日付がとても重要になり、
11月吉日のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
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なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、
新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
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また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、
遺言内容の撤回があったことになります・・・。
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遺言の無料相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
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地方裁判所に申立てをして、
借金の額を、
『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、
減額された借金を、
3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
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また、
自己破産の場合は、
原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
個人民事再生の場合は、
ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、
債務整理を行うことが可能です。
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つまり、
個人民事再生は
住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、
その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について
裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
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普通養子、
特別養子、
何れの養子であっても、
養子は養親の嫡出子としての地位を取得しますので、
養子は第1順位の相続人として扱われ、
法定相続分も、
遺留分も、
実子と何ら変わることなく、
その権利を有します・・・。
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尚、
普通養子は、
実親との親子関係も残りますので、
実親が亡くなった場合も、
養子に行っていない他の兄弟姉妹と同等の相続分を有します・・・。
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ちなみに(当たり前ですが)、
離縁が成立しない限り、
養子が成人しても、
また、
結婚しても、
その地位が変わることはありません・・・。
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相続のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。
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但し、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
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尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
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