西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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過払い金って何?   /  無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 立川市 国分寺市 東村山市 東大和市 小金井市 武蔵野市(吉祥寺) 東久留米市

2014年03月31日info

過払いとは、

消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。

過払い状態になっているのか、

それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。

法律上、

消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、

その過払い金は契約者(利用者)のものです・・・。

しかし、

契約者(利用者)から消費者金融等にアクションを起こさなければ、

過払い状態であることは判明しませんし、

消費者金融等が自主的に過払いである旨を連絡の上、

過払い金を返してくれるようなことも期待できません・・・・。

また、

過払い金返還請求権は、

一定の長期間放っておくと、

消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。

従い、

過払い金を取り戻すためには、

自ら過払い状態であることを確認し、

貸金業者へ過払い請求する必要があります・・・。

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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私道(公衆用道路)について・・・固定資産税は非課税でも登録免許税は課税されます。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年03月24日不動産登記

/

売買や交換、財産分与、贈与、

相続及び遺産分割などによって、

不動産の名義を変更する場合(所有権移転登記)は、

登記申請時に、

登録免許税を納めなければなりません・・・。

/

登録免許税の額は、

固定資産評価証明記載の(不動産の)価額を課税標準とし、

あとはこの課税標準に(登録免許税法に則った)税率を乗じることによって算出します・・・。

/

不動産登記の対象となる土地が「宅地」ではなく「公衆用道路」の場合には、

地方税法上、

固定資産税及び都市計画税は非課税であるため、

固定資産評価証明に不動産の価額は記載されていません・・・。

/

しかし、

登録免許税法上は「公衆用道路」も課税対象となるため、

公衆用道路(私道)部分を名義変更する場合は、

登録免許税が必要になります・・・。

/

それではいったい、

固定資産評価証明に記載のない、

公衆用道路の価額(課税標準)はどのように算出すれば良いのでしょうか?・・・・・。

/

(答え↓)

評価対象地に接近した位置にあり、

かつ、

評価対象地とほぼ同種類の土地(近傍宅地)の1㎡あたりの価格を、

当該土地の地積(㎡)で乗じ、

更に、

100分の30で乗じた算出した額が、

当該私道(公衆用道路)の課税標準となります・・・。

/

尚、

近傍宅地の価格は、

管轄の法務局に問い合わせると教えてくれます・・・・。

/

/

不動産登記のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

不動産登記と固定資産評価証明書 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年03月17日不動産登記

登記にかかる税金(登録免許税)を算出するためには、

固定資産評価証明書が必要で、

実際に不動産登記を申請する際も、

固定資産評価証明書を法務局に提出しなければいけません・・・・。


固定資産評価証明書は、

市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができ、

1通3・400円程度の発行手数料がかかります・・・。

この証明書は必ず最新の年度のものが必要となり、

この「最新」とは4月1日をさします・・・。

なので、

4月1日以降に登記申請をする際は4月1日以降発行のものが必須となり、

4月1日よりも前の(前年度の)固定資産評価証明書を提出しても、

当該登記申請は通りません・・・。

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相続放棄の有無の照会 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井≫東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年03月09日相続、遺産分割

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、

当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。

そこで、

利害関係人は家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

そして、

相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得でき、

一方、

相続放棄の申述がなされていない場合は「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です・・・。

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

例えば、

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

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任意整理なら誰にも知られずに(秘密裏に)借金の整理を行うことができます。  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市 清瀬市 

2014年02月24日info

 

任意整理とは、

認定司法書士や弁護士を代理人に立て、

代理人が債権者と交渉し借金を減額させ、

かつ、

減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。

そして、

任意整理は、

他の債務整理(特定調停民事再生自己破産)とは異なり、

法律上の制度によって定められた手続ではないため、

裁判所は手続きに関与しません。

従い、

誰にも知られることなく、

秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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