任意整理は、
認定司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と借金の返済について交渉する債務整理です。
代理人となった司法書士は、
借金の額(→減額)や借金の返済方法(→無利息の分割弁済)について債権者と交渉し、和解契約を締結します。
任意整理は、特定調停、個人民事再生、自己破産とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。
従い、
誰にも知られることなく、秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
・
その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
・
従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。
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「遺言」は単独で行う意思表示ですので、
二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。
「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」
と相互に遺言することは、
もちろん可能ですが、
(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、
その場合は、
別々の遺言書を作成する必要があります・・・。
遺言書作成や相続のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)に付すことのできる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の「住宅」とは、
債務者が居住するための住宅であることが条件となります・・・・。
従い、
店舗や別荘、賃貸アパートなどをローンにて購入し、
そのローン(債務)の担保のために抵当権を設定しているからといっても、
住宅資金特別条項は利用できません・・・・・・。
但し、
現に居住していることまで厳格に要求されている訳ではないので(例えば)、
転勤や単身赴任といった事情によって現在は居住していなくても、
転勤や単身赴任が終了した後は自己の居住に供するであろうことが明らかであれば、住宅ローン特則の適用対象になるものと考えられます。
「遺言は」単独で行う意思表示のため、
二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。
「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」
と相互に遺言することは、もちろん可能ですが、
(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、
その場合は、別々の遺言書を作成する必要があります・・・。