個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
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地方裁判所に申立てをして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、
減額された借金を、3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
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また、
自己破産の場合は、原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
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個人民事再生の場合は、
ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、債務整理行うことが可能です。
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つまり、
個人民事再生は住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、
その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について
裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
特定の者に単独相続させるための「遺産分割協議」は、
相続手続きにおいて何ら珍しくない、普通の流れなのですが、
相続財産を取得する特定の相続人以外の者全員が、
「相続分がない旨の証明書」を作成することにより、
特定の者に遺産を相続させる相続手続きは、あまり利用されていない方法だと思います。
登記実務上ではどうでしょうか?
提出された、相続分ない旨の証明書(登記原因証明情報として)の内容が事実に合致し、
かつ、
作成者本人の真意に基づくものであれば特に問題ないようです。
しかし、
相続放棄申述手続きを回避するための手段等のために、安易にこの方法を採ること適切ではありません。
遺言は、取り消すことも撤回することも可能です。
一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。
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前に作成した遺言と後から作成した遺言では、
後から作成した遺言が優先します・・・。
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従い、
作成した日付がとても重要になり、「10月吉日」のように、
日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。
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なお、
従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。
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また、
遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言内容の撤回があったことになります・・・。
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過払い金の返還請求権は、
10年で消滅時効にかかります。
もう少し噛み砕いて説明しますと、
貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、
「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい。」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。
そこで、
時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、
「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります。
催告とは、
貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、
貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、
時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。
このような場合はどうするのかと言いますと、
もちろん、受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、
受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)、
「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする。」
といった趣旨の文言を入れることにより、時効を中断させることが可能です。
具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、
との反論も予想されますが、
時効中断としての催告は、
「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、支払いを求める意思が通知されることで足り、具体的な金額の明示まで要さない」
と考えられ、下級審においても同様の判断をしております。
尚、
催告は、(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、
時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。
「相続手続きのスケージュール」
◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
- 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
- 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
- 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
- 百箇日の法要
◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
- 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
- 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
◎相続開始~10ヶ月以内
◎相続開始~22ヶ月以内