西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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以前(昔)作成した遺言を取り消すには・・・。

2015年10月26日相続、遺産分割

 

遺言は、取り消すことも撤回することも可能です。

一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。

・・

前に作成した遺言と後から作成した遺言では、

後から作成した遺言が優先します・・・。

従い、

作成した日付がとても重要になり、「10月吉日」のように、

日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。

なお、

従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。

また、

遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、

その財産については、遺言内容の撤回があったことになります・・・。

 

「催告」で過払い金の消滅時効を中断

 

過払い金の返還請求権は、

10年で消滅時効にかかります。

 

もう少し噛み砕いて説明しますと、

貸金業者等に最後に返済した日(若しくは最後に借りた日)から10年を経過してしまうと、

「これまで返済し過ぎていたお金を返して欲しい。」と請求できる権利が消滅してしまうのです・・・・。

 

そこで、

時効ギリギリの事案の場合、一旦相手方に「催告」することによって、

「時効を中断させる」といった手段を通常採ることになります。

 

催告とは、

貸金業者等に対する利用者の「過払い金を返して欲しい」という意思の通知のことですが、

貸金業者等より取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行い、過払い金の額を確定させるにはあまりにも時間が足りず、

時効完成までギリギリの事案というものがたまにあります・・・・。

 

このような場合はどうするのかと言いますと、

もちろん、受任通知に具体的な過払い金額の記載はできないので、

受任通知に(若しくは受任通知とは別便で)、

「過払い金が発生している場合にはすべての過払い金の請求をする。」

といった趣旨の文言を入れることにより、時効を中断させることが可能です。

 

具体的金額の記載無くして催告と認められるのか?・・・、

との反論も予想されますが、

時効中断としての催告は、

「後日、本格的な時効中断措置を執ること条件とする緊急措置であるから、支払いを求める意思が通知されることで足り、具体的な金額の明示まで要さない」

と考えられ、下級審においても同様の判断をしております。

 

尚、

催告は、(催告後)6ヶ月以内に、裁判上の請求等をおこなわなければ、

時効の中断の効力を生じませんので注意が必要です。

 

 

相続開始開始から相続税納税までのスケジュール

2015年10月12日相続、遺産分割

 

「相続手続きのスケージュール」

 

◎遺産相続開始時当初

  • 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
  • 通夜・葬儀
  • 遺言書の有無の確認
    公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
  • 四十九日の法要
  • 法定相続人の調査
    戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
  • 遺産と負債の調査
    プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
  • 生前贈与財産の把握
  • 相続税の概算額の把握
  • 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認

◎相続開始~3ヶ月以内

  • 相続放棄または限定承認の手続き
    相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
  • 百箇日の法要

◎相続開始~4ヶ月以内

  • 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
    準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
  • 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
  • 遺産の分配と名義変更
    [遺言書がある場合:遺言の執行]
    [遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
  • 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
  • 各相続人が負担する相続税額の計算
  • 納税資金の検討

◎相続開始~10ヶ月以内

  • 相続税の申告・納付

◎相続開始~22ヶ月以内

  • 延納相続税の第1回納付期限
  • 物納財産の収納手続き

 

 

 

任意整理は誰にも知られずに借金の整理を行う債務整理です。

2015年10月05日info

 

任意整理は、

認定司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と借金の返済について交渉する債務整理です。

代理人となった司法書士は、

借金の額(→減額)や借金の返済方法(→無利息の分割弁済)について債権者と交渉し、和解契約を締結します。

 

任意整理は、特定調停、個人民事再生、自己破産とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。

 

従い、

誰にも知られることなく、秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

 

抵当権抹消登記における代表者事項証明書の有効期限

2015年09月28日不動産登記

 

住宅ローンを完済すると、

金融機関より、

抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。

その中のひとつである、

代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、

発行から3ヶ月を経過してしまうと、

抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、

再度、金融機関に交付してもらうか、

若しくは、

自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。

従い、

ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、

代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。

 

 

 

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