西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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個人民事再生における住宅ローン特則は、居住用不動産であることが条件です。

 

個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)に付すことのできる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の「住宅」とは、

債務者が居住するための住宅であることが条件となります・・・・。

 

従い、

店舗や別荘、賃貸アパートなどをローンにて購入し、

そのローン(債務)の担保のために抵当権を設定しているからといっても、

住宅資金特別条項は利用できません・・・・・・。

 

但し、

現に居住していることまで厳格に要求されている訳ではないので(例えば)、

転勤や単身赴任といった事情によって現在は居住していなくても、

転勤や単身赴任が終了した後は自己の居住に供するであろうことが明らかであれば、住宅ローン特則の適用対象になるものと考えられます。

 

 

 

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