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「遺言」は単独で行う意思表示ですので、
二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。
「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」
と相互に遺言することは、
もちろん可能ですが、
(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、
その場合は、
別々の遺言書を作成する必要があります・・・。
遺言書作成や相続のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理