西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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1つの遺言書で夫婦双方の遺言をすることはできません(共同遺言の禁止)

カテゴリー : 相続、遺産分割

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遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

 

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

 

遺言書作成や相続のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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