任意整理は、
認定司法書士や弁護士を代理人に立てて債権者と借金の返済について交渉する債務整理です。
代理人となった司法書士は、
借金の額(→減額)や借金の返済方法(→無利息の分割弁済)について債権者と交渉し、和解契約を締結します。
任意整理は、特定調停、個人民事再生、自己破産とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。
従い、
誰にも知られることなく、秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。