西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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元本増額時の利息制限法の利率

不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)の第1回口頭弁論を翌日に控え、

消費者金融○○○から和解提案の連絡が入りました・・・。

 

予定どおりです・・・・。

これで無用な裁判を続行せずに済みますし(訴訟経済上も良い)、また、訴状に貼付した印紙(金額)の半額が還付されるので、依頼人(原告)にとっても良いことですしね・・。

 

しかし、

引き直し計算の、「月初に100万円が貸し付けられたが、月末に数万の返済があったことにより、残高が98万円だった」箇所において、

15% VS 18% で先方とモメたため、

結局、和解には応じられませんでした・・・・・(以降最終取引までずっと15%で取扱うので、15%と18%では、過払い金の金額差が結構大きいのです)。

 

従い、明日は八王子簡易裁判所に行くことになりました・・・・・・・・ここでモメるとは想定外です。

 

貸金業者との包括契約における金利については、

  1. 約定における借入限度額による→限度額が100万なら実際の貸付金額が30万でも年15%
  2. 実際の貸付金額による→限度額が100万でも実際の貸付金額は30万だから年18%
  3. 債務残高に応じて変動する→実際の貸付金額が100万に達してもその月の残高が98万円だから年18%

と色々な考え方がありますが、

少なくとも判例の多数は2番を指示しております(実際の貸付金額による)。

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