不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)の第1回口頭弁論を翌日に控え、
消費者金融○○○から和解提案の連絡が入りました・・・。
予定どおりです・・・・。
これで無用な裁判を続行せずに済みますし(訴訟経済上も良い)、また、訴状に貼付した印紙(金額)の半額が還付されるので、依頼人(原告)にとっても良いことですしね・・。
しかし、
引き直し計算の、「月初に100万円が貸し付けられたが、月末に数万の返済があったことにより、残高が98万円だった」箇所において、
15% VS 18% で先方とモメたため、
結局、和解には応じられませんでした・・・・・(以降最終取引までずっと15%で取扱うので、15%と18%では、過払い金の金額差が結構大きいのです)。
従い、明日は八王子簡易裁判所に行くことになりました・・・・・・・・ここでモメるとは想定外です。
貸金業者との包括契約における金利については、
と色々な考え方がありますが、
少なくとも判例の多数は2番を指示しております(実際の貸付金額による)。