西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

相続放棄の方法

2008年10月08日相続、遺産分割

一方の相続人が他方の相続人に、

「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」

発言しても、

また、

書面に残したとしても、

対外的には相続放棄をしたことにはなりません・・・よってこのままでは相続債務を負うことになります。

 

相続放棄をするには「家庭裁判所」を通しての手続きが必要です・・・相続放棄の申述

しかも、被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内にです。

 

尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、

相続するか否かを判断するために設けられているのですが、

時間が足りない場合には、

家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。

 

相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」

当事務所にお越しいただく際は(2)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。

  1. クレジットカード全て
  2. 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
  3. 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
  4. 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
  5. 印鑑

 

私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、

この受任通知を送付する際、

封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。

尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。

 

貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、

債務整理の方針決定

また、

後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。

 

1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、

これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。

 

尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。

当事務所にお越しいただく際は(1)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、

必ず債務者ご本人がお越しください。

よく、

「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、

「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」

「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」

といった相談電話が入ります。

債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、

第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。

たしかに、

親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、

なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。

しかし、

成人した大人がやった行為(借金)について、

配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、

言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、

借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。

もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、

成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、

(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。

 

もちろん、

怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、

といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、

そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。

「水」が好き

2008年10月05日日々の雑感,趣味

清流や用水路、湧水、湖、滝など・・・・、

私は結構「水」が好きなようで(それも淡水)、

携帯電話内に保存されている画像には「水」に関するモノが比較的多いです・・・・・・・・それに食べ物の写真も。

ここ1ヶ月以内だけでも結構あるんですよ・・。

 

まずは「ハケ」です・・・・武蔵野では有名な湧水ですよね、まだ残暑が厳しい9月初旬頃に訪れました。

ハケとは、武蔵野台地を流れる多摩川が太古に形成した河岸段丘の段差を言い、

国分寺崖線が「ハケ」、立川崖線が「ママ」と呼ばれれております・・・。

ハケ下とママ下それぞれ綺麗な水が湧き出ており、

ハケ下のお鷹の道・真姿の池湧水群は名水百選にも選ばれているほどです。

 

 

 これは野川です。 

水があふれ出ている下の写真は野川に流れ込む湧水で、冷蔵庫に入れておいた冷水のように冷たかったです・・・・。

野川も湧水によって形成されており、源流は日立製作所中央研究所内(国分寺市の東恋ヶ窪一丁目)にあるようです・・。

 

 

最後に柿田川の湧水群・・・・・沼津インターを降りると、大抵目にするのですが、いつもなかなか余裕がなく(時間的にも気持ち的にも)見ることができませんでした・・・・。

9月下旬に事務所の所員旅行に行った際に今度こそはと思い、(みんなにお願いして)立ち寄りました・・・。

ここはあまりにも有名ですね、名水百選にも選ばれてますし、湧水量は日に70万トンから100万トン程で東洋一と言われております・・・。

 

ちなみに明日は友人らと秋川(桧原村)へ「バーベキュー&釣り」に行きます・・・・・・・また「水」ですね。

 

香典、お墓、生命保険金、死亡退職金は相続財産なのか?

2008年10月04日相続、遺産分割

東京司法書士会三多摩支会では、

奇数月に奥多摩町にて無料法律相談会を行っております・・・。

先週の土曜(9月)は私が担当相談員だったのですが、

開始時刻前から数組の相談者が待っているような状況でした・・・・司法過疎対策強化の必要性をつくづくと感じます・・・。

 

奥多摩相談会において、

香典、お墓、生命保険金、死亡退職金は相続財産なのか?・・・といった質問があったのですが、

結構このような質問は多く、

どこへ行ってもよく耳にします・・・・・・。

 

以前にも(旧)司法書士ブログにこのことについて触れましたの、再度紹介したいと思います。

 

祭祀は相続財産でしょうか?》

祭祀を営むのに必要な系譜、祭具及び墳墓の所有権は相続財産には属さず、独自の方法と順所で祭祀承継者を定める(民897条)。

「系譜」って?・・・・家系図や図書のことです。

「祭具」って?・・・・神棚や仏壇のことです。

「墳墓」って?・・・・墓碑のことです。

じゃあ墓碑の置いてある土地(墓地)の所有権や墓地使用権は如何でしょうか?

→これも墳墓に含まれるので祭祀扱いとなります。

 

生命保険金は相続財産でしょうか?》

生命保険金を受け取る権利は保険契約によって発生する扱いが一般的なので、保険金受取人を○山○夫というように具体的相続人名を挙げて指定していた場合には、この生命保険金は受取人独自の財産となり、相続財産には含みません・・。

一方、

被相続人自分自身を受取人に指定していた場合には相続財産となります・・・。

 

死亡退職金は相続財産でしょうか?》

死亡退職金というものは会社の場合には当該会社の就業規則であり、国家公務員であれば国家公務員退職手当法等の法令がその支給の根拠となります・・・・。

従い、受給者の範囲や順位は民法の相続規定とは異なる結果、相続財産とはならないのです・・・。

遺族年金等、社会保障関係の特別法によって支給されるものも同様です。

 

香典は相続財産でしょうか?》

遺族に対する慰謝(または葬式費用の分担)という趣旨から、喪主へのとみなされるため、相続財産とはなりません

 

相続問題、相続登記に関するご相談は、西東京市さくら司法書士事務所

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved