西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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三和マネー(三和ファイナンス韓国会社)業績好調~プロミスの法人融資

貸金業法改正後、日系の大手貸金業者による韓国消費者金融市場進出が進んでおりますが、

三和ファイナンスの韓国子会社、「三和マネー」も韓国では業績が好調のようで、

資産が17.8%、純利益は9.0%それぞれ増加したようです・・・。

 

消費者金融大手のプロミスは、

法人向けの融資事業に参入したと発表しました・・・・業界初です。

主に中古車販売会社を対象に、車両を担保に仕入れ資金を貸し付けるようです。

貸金業法改正により、

個人向け融資については10年6月までに借り手の年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入されますが、法人向け融資は対象外になっております・・。

 

一方、「ディック」ブランドで営業する米シティグループ傘下のCFJ並びに、

「レイク」を展開するGEコンシューマー・ファイナンスといった外資系消費者金融については、

有人店舗を6~8割減らすとのことです・・・。

 

市場を海外へシフトしたり、多角経営を図る・・・・,

逆に事業規模を縮小し、負担を軽減する・・・・・・。

 

貸金業法改正の影響を受け、生き残りをかけた戦略は各社さまざまです・・・・。

個人民事再生における養育費と慰謝料の取り扱い

関与している小規模個人再生の認可決定を、先週無事に得ることができました・・・。

この個人再生には養育費と慰謝料債務が含まれており、少々特殊なケースだったのですが、

数年前に同様のケースを取り扱ったことがあるので戸惑うことはありませんでした・・・・・(もっとも前回は給与所得者等再生でしたが)。

 

しかし、

今回の個人再生手続きは、

前回と申立先の裁判所が異なるので、

実務運用や解釈の相違などを理由に、何か不利益な扱いがされるのでは?・・・、

と言った不安が、

実際に認可決定を得るまで、いつも頭の隅に残る・・・・・そんな事件でした。

 

再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は「再生債権」とされ、再生手続きによって影響を受けますが、

手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は「共益債権」となるため、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。

 

それでは養育費についてはどちらになるのでしょうか・・・・・?

 

この問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消されています(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人民事再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、

再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになります・・・・。

 

しかし、

再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければなりません・・・。

 

つまり、

開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのですが、

再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということです・・・。
養育費支払義務が存在している場合、

民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、

再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、

再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要があります・・・。

 
慰謝料については如何でしょうか?

 

慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、

不法行為時にその効力が遡及する結果、

再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはありませんが、

これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈して問題ないと思います・・・・・。

 

しかし、

同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければなりません。

 

つまり、

悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、

「権利の変更受けるべき債権」となるのか?、

それとも養育費同様、「非免責債権」となるのか?

という、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるのです・・・。

 

個人民事再生のご相談は西東京市の「さくら司法書士事務所」

今回の(三和ファイナンスに対する)債権者破産申立がもたらした影響か・・

過払い金返還請求権を有する債権者による、

三和ファイナンスに対する債権者破産申し立てによって、

破産を免れたい同社は、

破産申立債権者の有する過払い金の全額を返還してきました・・・・・。

 

同社は、

今回の破産申し立てに参加した債権者(過払い金)だけでなく、

参加しなかった分についても、

債務名義(勝訴判決)を有するものについては、

自ら、振込み日までの利息を含めた過払い金総額並びにその振込先金融機関を訪ねる通知を事務所にFAXしてきて、

(それに私が答えると)

数日後、(私が請求した)過払い金全額を返金してきました・・・・・。

 

さて、

先週末の夕方、突然、新洋信販から電話が入りました・・・・・、

何でも、昨年末取得した同社に対する債務名義(過払い金返還請求)につき、

過払金を返還したいといった内容です・・・・・・。

 

満額の3割程度を返還するといった内容ですが、これまで、訴外ではまったく返還に応じないのはもちろんのこと、

提訴しても出頭すらしてこなかったのに・・・・・。

 

どういう風の吹き回しでしょうか?

 

「過払い金返還のご相談は西東京のさくら司法書士事務所」

10年で変わったもの、変わらないもの

昨日は、東京司法書士会田無支部主催の、

五市(西東京市、東久留米市、小平市、清瀬市、東村山市)一斉無料法律相談会(債務整理・登記・相続など)だったわけですが、

終日天候にも恵まれ、

充実した相談会を終えることができました・・・。

 

さて、

この前の(先週)の日曜日は、

サラリーマン時代の同期の友人と久しぶりに目黒で会いました・・・・。

 

大学卒業後、私は某マンションディベロッパー入社し社会人としてスタートをしたわけですが、

その会社の本社が目黒にあるため、

どうせなら目黒で再会しようということにになったわけです・・・・・。

 

目黒駅近辺はオフィス街のため、

日曜日は平日に比べ静かです・・・・・・。

 

ここは安くてボリュームのある洋食屋さんです・・・・休みです。

 

ここのパスタメニューは豊富です・・・・休みですね。

 

とんかつの「とんき」有名店ですね・・・夕方から開店するようです。

 

昔はたしか「シーホー」という店名だったと思います(カレー屋)・・・休みです。

 

会社勤めの際に通いつめたお店のほとんどが休みだったので、

最後のお店へいくと、

 

開いていました・・・・・こんぴらうどんです。

 

こんぴらうどんと言えば、「カレーうどん」ですね・・・・ルーがトロッとしていてハネるので、紙製のエプロンが付いてきます・・・・・、10年ぶりに食べましたが、昔より更に美味しくなった気がします・・・。

 

 

10年ぶりに再会した友人と、10年ぶりにカレーうどんを食べ、目黒駅近辺を散策したわけですが、

 

10年経って変わってしまったものと10年経ってもまったく変わらないものが入り混じり、

 

ノスタルジックな何とも言えない一日を過ごすことができました。

 

 

・・・・・たまにはこんな休日も良いですね。

敷金から一律に一定額を差引く特約は無効

先日受けた相談です・・・・・。

 

建物賃貸借契約書に、

「契約終了の際は、原状回復・リフォーム費用のため敷金から4割差し引いて返還する」との特約があったため、

預けた敷金14万円のうち、84,000円しか返還されなかった・・・・・。

確かに契約前の重要事項説明書にも記載があり、署名押印をしている・・・・・。

しかし1年間しか住んでいなかったので、部屋は綺麗なハズなのだが・・・・・・仕方がないことなのでしょうか?

といった内容です。

 

結論から言うと、

一律に一定金額を敷金から差し引いて返還するといった「敷引条項」は、

通常の使用をしている以上、自然に汚損、消耗してもそのままの状態で返還すれば足りるという民法606条並びに608条から導かれる解釈に反しますし、

また、

信義誠実の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法10条が適用され、

無効であると考えられます。

 

敷金とはそもそも賃借人(借家人)の賃貸借の債務の担保として貸主に預けるもので、

賃借人が建物を明け渡す際は、賃貸人はこれを返還しなければなりませんが、

もしも賃借人に賃料不払いがあったり、

その他の債務不履行により損害を与えていた場合には、賃借人は敷金からこれを差し引いて返還すればよいとされているのです・・・。

 

従いまして、

賃貸期間の長短を問わず、しかも賃借人の責任ではない通常の汚損や消耗の場合でも一律に一定金額を差し引くといった特約は、

認められるべきではありません・・・。

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