任意整理、
自己破産、
特定調停、
また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。
どの債務整理を行うにしても、
認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。
この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。
認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、
サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。
従い、司法書士が受任通知の発送した後は、
サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。
また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、
サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。
多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?
受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。
サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、
後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。