自宅や職場に頻繁に督促の電話がかかってくるので、とても不安で仕事も手に付かないのですが・・。

債権者から取立(督促)行為を止めてもらうためには裁判上の手続を申立てる(特定調停・民事再生・自己破産)か、専門家に依頼して、専門家より受任通知を発送してもらう必要があります。

なお、専門家に依頼する場合はどのような債務整理であっても構いません。 また、あまりにも非常識な時間帯や言動による取立(督促)行為が行われているのであれば、全国貸金業協会連合会や金融庁に対してクレームを申立てると言う方法もあります。

[ 取立行為の規制 ]

  1. 正当な理由がないのに20時から9時の時間帯に債務者に電話やFAX、訪問をすること。
  2. 正当な理由がないのに、勤務先やその他住居以外の場所に電話や電報、FAX、訪問をすること。
  3. 貼り紙、立看板は勿論のこと、すべての方法において債務者の借入の事実や私生活の事実を債務者以外の者に明らかにすること。
  4. 他の貸金業者から借入して返済することや、カードショッピングで商品を購入し、それを売却換価して返済するように要求すること。
  5. 債務者以外の者に対して、債務者に代わって弁済するようみだりに要求すること。