田無法務局(東京法務局田無出張所)にて登記事項並びに公図の調査、
そして、
小平市役所・東大和市役所にて戸籍謄本等の取得と・・・・、
今日は西東京市近辺を、
先日ご依頼頂いた相続登記(所有権移転登記)に関することで、ちょろちょろ動き回っていました・・・・・天気が良かったのでうれしいですね。
このところ遺産分割に関する問い合わせが多いので、
今日は遺産分割の方法について簡単に紹介したいと思います・・・。
遺産分割は、何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・、
相続財産の性質や、相続人の事情にあわせ、いくつかの分割方法が用意されており、これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。
文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。
しかし、相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、登記名義上で共有するならともかく、不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、他の方法も検討する必要があります・・・。
相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、
その代わり、
具体的相続分に満たない他の相続人に対して不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。
従い、不動産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますね・・・・。
不動産(遺産)を売却して、その売却代金を分配する方法です・・・・・お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、公平感がありますよね・・・。
遺産分割、遺言、相続登記のご相談は西東京市・東大和市のさくら司法書士事務所