西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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簡易裁判所3 / 過払い金返還請求訴訟の申立先

日本全国で簡易裁判所は438箇所ありますが、

どこの裁判所に過払い金返還請求の訴えを提起するのかについては(土地管轄)、

「下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律」で決められています。

・・・・難しい文言を並べてもわかりにくいので当事務所(さくら司法書士事務所)に身近な例(つまり、東京都下多摩地区がメインです)をご紹介します。

 

 

簡易裁判所の管轄

訴える当事者の住所地によって担当する裁判所が決まっています(原告?被告?どちらの・・・この答えは後ほど)。

武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市の管轄は、
『武蔵野簡易裁判所』です。

立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市の管轄は、
『立川簡易裁判所』です。

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡(日の出町、檜原村)の管轄は、
『八王子簡易裁判所』です。

青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡(瑞穂町、奥多摩町)の管轄は、
『青梅簡易裁判所』です。

町田市、多摩市、稲城市の管轄は、
『町田簡易裁判所』です。

練馬区、杉並区、新宿区、中野区、豊島区、板橋区といった東京23区の管轄は、
『東京簡易裁判所』です。

所沢市、狭山市、入間市の管轄は、
『所沢簡易裁判所』です。

その他、さいたま市、新座市、和光市、朝霞市などは『さいたま簡易裁判所』です。

 

 

相手方(被告)住所地を管轄する裁判所への「過払い請求訴訟」申立はOK

当事者間の公平と被告の保護という観点から、相手方の所在地に近い裁判所への過払い訴訟申立は、当然のことながら認められます(普通裁判籍)。

 

 

請求者(原告)住所地を管轄する裁判所への「過払い請求訴訟」の申立OK

「過払い金」=「不当利得」=「法律上の原因がないのにもかかわらず得ているお金(利益)」

となり、これを返還すべき場所は債権者の住所地となっています(義務履行地)。

従い、

西東京市や小平市、東村山市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、武蔵野簡易裁判所に・・・、

立川市や武蔵村山市、国分寺市、東村大和市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、立川簡易裁判所に・・・、

所沢市や、狭山市、入間市在住の方がサラ金消費者金融といった貸金業者に対して過払い金返還請求訴訟を起こす場合は、所沢簡易裁判所に、

それぞれ申立てること可能なのです(特別裁判籍)。

 

大手金融業者の多くが東京に本社を置くため、

普通裁判籍による場合は、霞ヶ関にある東京簡易裁判所に過払い訴訟を申立てることが可能なのですが、

「株式会社アイフル」は京都に本社を置くため、

普通裁判籍による管轄は京都の簡易裁判所(伏見簡裁)となります・・・・。

 

被告住所地を管轄する裁判所にしか提訴できないのだとしましたら、

わざわざ毎回東京から京都まで行かなくてはなりません・・・・・。

 

アイフルのほかに例えば、

NISグループ株式会社(ニッシン)は愛媛県松山市、

そして株式会社エイワは神奈川県横浜市がそれぞれ本社となるため、

当事務所の場合上記3社に対する訴訟は(ほぼ100%の確立で)債権者所在地を管轄する簡易裁判所に対して申立てることになるのです・・・。

 

 

 

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