西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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過払い請求とブラックリスト・・・個人信用情報訂正の申立

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社に過払い金の返還請求をすると、

債務整理

「契約見直し」

といった情報が

信用情報機関のデータベース(一般的にブラックリストと呼ばれているもの)に数年間載る可能性がゼロではありません・・・・・。

 

無事故かつ過払い請求をしない場合の情報は「完済」

延滞もせず、

任意整理特定調停個人再生自己破産といった債務整理も行わず、

更に約定通りに返済後、過払い請求しない場合の信用情報は「完済」扱いです・・・。

 

 

過払い金返還請求は「完済」情報扱いにすべき

過払い請求は正当な権利にすぎませんので、「延滞」でもなければ「債務整理」でもありません。

 

 

信用情報の訂正申立

過払い金返還請求をしたことによって「延滞」や「債務整理」といった登録がなされ、不利益な扱いを受けた場合は、金融業者に対して訂正を要求することが可能です。

また、個人情報保護法に基づき(26条)、信用情報機関に対して訂正請求することも可能です・・・。

 

しかし、

 

「未然に防ぐ方法がなく(今現在において)、事後的な対処になること」

「申し立てさえすれば完済扱いにするのか?」

 

・・・・・・依然問題が残ります。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談は西東京市・練馬区のさくら司法書士事務所

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