西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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簡易裁判所2 / 東よりも西を好むワケ

昨日の続きです・・・・。

 

過払金返還請求訴訟において、

何故、あまり東京簡易裁判所を利用せず、武蔵野や立川、八王子、青梅、所沢といった各簡易裁判所を利用するのかと申しますと、

 

当事務所(さくら司法書士事務所)が所在する西東京市は西武新宿線の田無駅が最寄で、

武蔵野簡易裁判所まで車で15分、

立川簡易裁判所まで車で35分、電車(+徒歩)だと45分位、

所沢簡易裁判所まで電車(+徒歩)で30分位、

と、どれも電車で60分程要する東京簡易裁判所(霞ヶ関)よりも早く行けるのです・・・・。

 

理由はそれだけではありません、

事務所(西東京田無)から東京簡易裁判所、八王子簡易裁判所、青梅簡易裁判所までの

所要時間はどれもそうたいして変わらないのですが、

裁判所の混み具合、

電車の混み具合や景色、

街中の混み具合や光景、

といった、裁判所にたどり着くまでのプロセスといったことを考えますと、

東に行くよりも西へ向かった方が、同じ業務であっても精神衛生上ずっと心地よいのです・・・。

 

だったらいっそのこと(交通費とか時間のことは別にし)、

熱海簡易裁判所や松本簡易裁判所、鎌倉簡易裁判所といった観光地の裁判所に申立てて、

仕事と遊びの一石二鳥にしてしまえば?・・しかも全部まとめて・・・・・・なんてことを考えてしまう方もいるかもしれませんが(実際、友人に言われたことがあります)、

過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)の申立先はどこでもOKという訳ではないのです・・・。

 

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