・・・・・・正確には、
訴訟して債務名義(勝訴判決)を得なければ(まともな金額の)過払い金返還請求に応じない・・・・、
というのが私の㈱SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する結論です・・・。
まぁ、裁判をする権利は誰にでもあるので、
訴訟上で争ってくる同社の姿勢に異論をなげかけるつもりはないのですが、
それならそれでキチンと主張や立証といった訴訟活動を行っていただきたいもので、
単なる時間稼ぎ的なことは訴訟経済上の問題からも遠慮願いたいところです・・・・・。
さて、
昨日は、都立小金井工業高等学校にて、
定時制の学生を対象に法律教室を行いました(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会の活動です)・・・・・。
携帯電話にまつわるトラブル(有料アダルトサイト自動入会による高額情報料の請求)、
キャッチセールスにつかまった際の対処法(クーリングオフ)、
マルチ商法ビジネスの問題(被害だけではなく、加害者側にもなり得る)、
サラ金消費者金融からお金を借りた場合に重くのしかかる金利のこと(多重債務)、
労働問題、
連帯保証人になることの重要性など・・・・・、
高校生でありながら、(昼間は働いており)社会人である可能性もある若者なので、
対処すべき法律は、必然的に広範囲に及んでしまいます・・・。
時間があまりなかったので、
早口になってしまったり、丁寧に説明できない部分があったのではないか?と、
少々心配&反省です。
過払い請求,任意整理,債務整理のご相談は、西東京市・小金井市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」
個人信用情報・・・・、
一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。
返済が滞るだけでなく、
任意整理や特定調停、個人民事再生、自己破産を行ったり、
また、
司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、
その旨(債務整理)が登録がされ、
この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。
従い、
債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、
債務整理を行う上で、
もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。
このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。
しかし、
『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。
過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、
冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。
このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、
その情報を見た他の業者には、
通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、
以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。
過払い請求といった正当な請求がなされた場合、
「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。
以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、
平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。
通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、
あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、
かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、
新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。
尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。
過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」
昨日は、
墨田区に本社を置く「ネットカード㈱」に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論のため、
田無 → (西武新宿線) → 西武新宿 → 地下街(新宿サブナード)を歩く → 新宿三丁目 → (丸の内線) → 霞ヶ関
という道のりを経て、東京簡易裁判所へ向かいました・・・・・・第1回目の法廷です。
オリエント信販という社名の頃に、
任意整理や個人民事再生、自己破産といった、一般的な債務整理事件においてよく取り扱ったことのある貸金業者(信販会社)だったのですが、
過払い請求という形でネットカードと接点をもつのは今回が初めてでした・・・・。
当然、はじめは訴訟外において返還請求&交渉を行っていたのですが、
20万円強の過払金に対し、
4万円強の返還(2割)以上の回答を得られなかったため、
訴訟に踏み切ったわけです・・・。
一昨日に届いたネットカードからの答弁書に目を通すと、
- 過払元金→原告が請求する過払い金の発生は全額認める。
- 過払利息→平成19年の最高裁判決を持ち出し(貸金業法43条のみなし弁済の適用がるとの認識を有しており、かつそのような認識を有することに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときは悪意の受益者とは推定されない)、特段の事情を有するのだから悪意ではない(=利息の支払い義務はない)。
- 主張→でも経営状態が厳しいから2割和解を求める(返済は来年の7月)。
といったものでした・・・・。
上記2の悪意の受益者と推定されないためには、
『みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており,それを訴訟にて疎明できるほどに整えている』ことが必要です・・・・。
みなし弁済(貸金業法43条1項)をの要件を満たさず、過払い元金の存在をなんら異議なく自ら認めておきながら(上記1)、
「悪意の受益者ではないと」する被告の主張は如何なものでしょうか?・・・・・・・・乱暴な主張だと思います。
請求した最終取引日までの利息は3,000円にも満たない金額だったので、
このことで(悪意の受益者)何ヶ月も訴訟に付き合わされるよりは、
さっさと判決をもらってしまった方が得策だと思い(被告は過払金の元金について全額、自ら認めてしまっていますから控訴もできません)、
利息部分の請求については争わず被告の主張を認めて良い旨裁判長に伝え、
口頭弁論を終結してもらいました・・・・・来週には判決がでます。
結局、1回の口頭弁論だけで「債務名義」を取得することができたわけ(予定)ですが、
実際に、依頼人のもとに過払い金が返ってこないことには(回収しないことには)、
債務名義(判決)などただの紙切れになってしまうので、
まだ気を抜くことはできません・・・・・。
ネットカードへの過払い金返還請求は西東京,多摩地域(立川・小平・国分寺),所沢の「さくら司法書士事務所」
遺産分割協議を行う際は、
相続財産の評価の基準となる時を決める以外に、
その遺産の価格(価値)をどのような方法によって評価することかを決めることも大事です・・・・・・。
何故ならば、
採用する評価方法によって、相続財産の評価額に違いが出てくるからです・・・・・。
不動産の評価1/土地の評価
類似した不動産が市場において取引されている価格との比較で価格を算定する「比較法」、
当該不動産を利用することによって得られるであろう利益を、期待利回りで除して資本還元することにより価格を算定する「収益法」、
当該不動産の再調達原価を減価修正の上価格を算定する「原価法」、
・・・・・・・・この3種類の方法を用いて総合的に検討することが多いです。
不動産の評価2/土地賃借権(借地権)、建物賃借権の評価
土地賃借権(借地権)は、
土地価格に対して借地権割合を乗じて算定します・・・・・。
借地権割合は地域によって異なりますが、
おおよそ土地価格の50%~90%と考えらています・・・・。
一方、建物の賃借権については、価値はゼロ(なし)とされています・・・。
不動産の評価3/建物の評価
再調達減価(同等の建物を新築するときの価格)から経過年数で除して算定する原価法と、
固定資産税評価額を基準に評価することが多いです・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」
先週13日、
サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社などに利息制限法の上限を超える金利を払わされたとして、
14都県の約1100人が、
過払い金、計約14億7000万円の返還を求める訴訟を、
各地の地方裁判所や簡易裁判所に一斉に起こしました・・・・・・・、
これは「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」の呼びかけによるもので、
全国一斉提訴は今回で7回目、請求総額は271億円を超えたそうです。・・・・。
尚、被告企業は、
武富士、アコム、アイフル、プロミス、レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)、ディック(CFJ)などのサラ金大手を筆頭に、
計76社にのぼるとのことです・・・。
さて、
今日は、青梅簡易裁判所にて
株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論が入っております・・・・。
提訴した10月16日頃はまだ三和ファイナンスだったのですが、
10月末にSFコーポレーションに商号変更しているため、
裁判所より、最新の代表者事項証明書の提出を求められました・・・・・別の裁判所ではスルーだったのですが・・・・。
田無(西武新宿線)から東青梅(JR青梅線)までは、
拝島乗換えで約50分、
東青梅駅から青梅簡易裁判所まで徒歩約10分、
・・・・計60分・・・往復にすると60×2=120分の道のりです。
ちなみに、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの和解案提示はありません・・・・。
私は(原告代理人は)、1時間かけて裁判所に出頭することになるのですが、
被告(SFコーポレーション)は
100%出頭してこないでしょう・・・・・・・・・・迷惑です。
過払い請求、債務整理のご相談は西東京市、多摩地区(立川,府中,日野)の「さくら司法書士事務所」