個人信用情報・・・・、
一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。
返済が滞るだけでなく、
また、
司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、
その旨(債務整理)が登録がされ、
この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。
従い、
債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、
債務整理を行う上で、
もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。
このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。
しかし、
『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。
過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、
冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。
このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、
その情報を見た他の業者には、
通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、
以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。
過払い請求といった正当な請求がなされた場合、
「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。
以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、
平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。
通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、
あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、
かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、
新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。
尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。
過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」