遺産分割協議を行う際は、
相続財産の評価の基準となる時を決める以外に、
その遺産の価格(価値)をどのような方法によって評価することかを決めることも大事です・・・・・・。
何故ならば、
採用する評価方法によって、相続財産の評価額に違いが出てくるからです・・・・・。
類似した不動産が市場において取引されている価格との比較で価格を算定する「比較法」、
当該不動産を利用することによって得られるであろう利益を、期待利回りで除して資本還元することにより価格を算定する「収益法」、
当該不動産の再調達原価を減価修正の上価格を算定する「原価法」、
・・・・・・・・この3種類の方法を用いて総合的に検討することが多いです。
土地賃借権(借地権)は、
土地価格に対して借地権割合を乗じて算定します・・・・・。
借地権割合は地域によって異なりますが、
おおよそ土地価格の50%~90%と考えらています・・・・。
一方、建物の賃借権については、価値はゼロ(なし)とされています・・・。
再調達減価(同等の建物を新築するときの価格)から経過年数で除して算定する原価法と、
固定資産税評価額を基準に評価することが多いです・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・西武新宿線(東伏見・西武柳沢・田無・花小金井・小平)の「さくら司法書士事務所」