西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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ネットカード株式会社に対する過払い金返還請求訴訟 / 旧オリエント信販 / 元GMOインターネットグループ

昨日は、

墨田区に本社を置く「ネットカード㈱」に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論のため、

田無 → (西武新宿線) → 西武新宿 → 地下街(新宿サブナード)を歩く → 新宿三丁目 → (丸の内線) → 霞ヶ関

という道のりを経て、東京簡易裁判所へ向かいました・・・・・・第1回目の法廷です。

 

オリエント信販という社名の頃に、

任意整理個人民事再生自己破産といった、一般的な債務整理事件においてよく取り扱ったことのある貸金業者(信販会社)だったのですが、

過払い請求という形でネットカードと接点をもつのは今回が初めてでした・・・・。

 

当然、はじめは訴訟外において返還請求&交渉を行っていたのですが、

20万円強の過払金に対し、

4万円強の返還(2割)以上の回答を得られなかったため、

訴訟に踏み切ったわけです・・・。

 

一昨日に届いたネットカードからの答弁書に目を通すと、

  1. 過払元金→原告が請求する過払い金の発生は全額認める。
  2. 過払利息→平成19年の最高裁判決を持ち出し(貸金業法43条のみなし弁済の適用がるとの認識を有しており、かつそのような認識を有することに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときは悪意の受益者とは推定されない)、特段の事情を有するのだから悪意ではない(=利息の支払い義務はない)。
  3. 主張→でも経営状態が厳しいから2割和解を求める(返済は来年の7月)。

といったものでした・・・・。

 

上記2の悪意の受益者と推定されないためには、

『みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており,それを訴訟にて疎明できるほどに整えている』ことが必要です・・・・。

 

みなし弁済(貸金業法43条1項)をの要件を満たさず、過払い元金の存在をなんら異議なく自ら認めておきながら(上記1)、

「悪意の受益者ではないと」する被告の主張は如何なものでしょうか?・・・・・・・・乱暴な主張だと思います。

 

請求した最終取引日までの利息は3,000円にも満たない金額だったので、

このことで(悪意の受益者)何ヶ月も訴訟に付き合わされるよりは、

さっさと判決をもらってしまった方が得策だと思い(被告は過払金の元金について全額、自ら認めてしまっていますから控訴もできません)、

利息部分の請求については争わず被告の主張を認めて良い旨裁判長に伝え、

口頭弁論を終結してもらいました・・・・・来週には判決がでます。

 

結局、1回の口頭弁論だけで「債務名義」を取得することができたわけ(予定)ですが、

実際に、依頼人のもとに過払い金が返ってこないことには(回収しないことには)、

債務名義(判決)などただの紙切れになってしまうので、

まだ気を抜くことはできません・・・・・。

 

 

 

ネットカードへの過払い金返還請求は西東京,多摩地域(立川・小平・国分寺),所沢の「さくら司法書士事務所」 

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