西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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新年のご挨拶

新年、

あけましておめでとうございます。

 

このお正月、皆様は如何お過ごしになられたでしょうか?

 

私は、

寝正月というわけでもないのですが、

地元から出ることもなく、

近所でウォーキング → 喫茶店でまったり → 家でテレビ → 寝る → 11時頃起床

の繰り返しで、

実にノンビリとしたお正月を堪能したため、

十分に英気を養うことができました・・・・・・。

 

今抱えている業務上の問題や、

この1年間で訪れるであろう新たな試練や思いもよらない事件のことなどを想像すると、

新年早々、

ため息をつきたくなる部分もあるのですが、

 

どんな困難な業務であろうとも、

一つ一つを適切かつ速やかにこなし、

依頼人の皆様にとって、

最善の結果を得られるよう頑張る所存ですので、

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

さくら司法書士事務所の仕事納め

中国政府による中国情報ポータルサイトにて面白い記事を見かけました・・・。

 

中国では、

2008年7月1日から「不動産登記弁法」・・・・つまり不動産登記制度ができたわけですが、

不動産登記の際は、

必ず中国の名称や名前でなければならず、

また、

申請者が提出した書類が外国語の場合、必ず中国語の翻訳文を提出しなければならないそうです・・・・・。

 

必ず中国名でなければならないというのは驚きですが、

(後者の)翻訳文については日本の不動産登記でも同様の扱いですね・・・。

で、

前者の中国名についての話ですが、

米国人のウォーカー氏は、

四川省成都の美しい環境や、ゆったりとした生活に魅了されて成都で住宅を購入し、

不動産登記のために公証機関を訪れた時、中国名で申請しなければならないことを知ったそうです・・・。

そして、

ウォーカー氏は熟考した末に憧れている孔子の「孔」と、

中国文化の象徴である「龍」を合わせて、

「孔龍」という名前を考え、

この名前で登記を行ったとのことです・・・。

 

 

さて、

当事務所の2008年度の業務も対外的には(色々と仕事が残っておりますので大晦日まで出所です)本日が最後です・・・。

(昨日の)自己破産及び個人民事再生の申し立ても無事に終了しましたので、

本日は終日デスクワーク(事務処理)の予定です・・・。

 

2008年は1月5日(月)から通常業務を開始いたします・・・。

 

12月27日から1月4日までの休日中は、

電話による無料法律相談はお休みさせて頂きますが、

メールによる無料法律相談は年末年始も受け付けておりますので、

多重債務借金返済にお困りの方や、

その他法律問題でお悩みのことがございましたら、

メール相談をご利用頂ければと存じます・・・・・。

 

それでは、皆様よい年をお迎えください、

そして、来年もさくら司法書士事務所を宜しくお願い申し上げます(年内中にまだブログを書くかもしれませんが・・)。

 

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

裁判(申立)納め

ふゥ~・・・準備が整いました・・・・。

 

今日は2件の個人民事再生(小規模個人再生+住宅資金条項)と、

自己破産&免責(同時廃止)を申立てるべく、

朝一で、

東京地方裁判所八王子支部へ向かう予定です・・・。

 

民事第4部再生係&破産係における本年の業務は、

26日までとのことなので、

ギリギリです。

 

「年内にここまで終わらせて、スッキリしたい!」・・・、

というノルマみたいなものが頭の中で目標として掲げられ、

それに向かって業務をこなすため、

毎年のことなのですが、

12月の業務は大抵、最後までドタバタと慌しくなってしまいます・・・・。

 

年内残り僅かですが頑張りたいと思います。

 

 

個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

認知症資産家からも数千万詐取 《京都家庭裁判所書記官》

2008年12月24日成年後見

「振り込め詐欺」に使われた口座凍結を偽造判決書を用いて解除&現金を引出し、

先日、

偽造有印私文書行使容疑で逮捕された京都家裁の書記官が、

これだけでなく、

認知症の資産家に対し、

債権があるよう装って(認知症資産家の)遺産を差し押さえ、

現金数千万円を詐取していたことも埼玉県警の調べて判明したそうです・・・・。

 

調べによると、

容疑者がなりすましていた「馬場」という架空の男が、

認知症の資産家に多額の債権があるように装い、

この遺産の差し押さえを申し立て、

結果、

申し立て額が遺産よりも多かったため、

遺産全額が差し押さえられて馬場名義の口座に入金されたとのことです・・・・。

 

 
成年後見制度を悪用した事件は、残念ながら後を絶たないのですが、

今回の事件は(記事を読む限りでは)、

成年後見制度を利用している認知症の方の資産を差し押さえる・・・・・といった手口から推測するところ、

(よくある)成年後見人としての立場を悪用したものとは事情が異なるようです・・・。

 

 

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

精神上の障害による事理弁識能力を欠く相続人がいる場合《遺産分割協議》

被相続人の残した遺産・相続財産について遺産分割協議を行う場合において、

相続人の中に事理弁識能力を欠く状況にあるのに、

後見開始の審判を受けていない方がいる場合、

そのまま遺産分割を行うことはできません・・・。

 

このような場合、

その方について、

家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立て、

選任された成年後見人が、その相続人(成年被後見人)に代わって遺産分割協議に参加することが必要になるのです・・・・・。

 

既に、成年後見が開始されていていたとしても、

相続人(成年被後見人)のみならず、

その成年後見人自身も共同相続人の一人というようなケースにおいては、

 

成年後見人が自分自身の相続分について協議することに加え、

他の相続人(成年被後見人)の相続分のことについてまで協議に参加することは、

 

自己に有利な内容にて協議をしてしまう恐れがあり公平でありません・・・・これを「利益相反」と言います。

 

このように、

成年後見人の行為が利益相反行為となる場合には、

この行為のときに限って、

成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加する者(特別代理人と言います)の選任を、

家庭裁判所に対して申し立てる必要があります・・・。

 

 

 

 

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