被相続人の残した遺産・相続財産について遺産分割協議を行う場合において、
相続人の中に事理弁識能力を欠く状況にあるのに、
後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
そのまま遺産分割を行うことはできません・・・。
このような場合、
その方について、
家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立て、
選任された成年後見人が、その相続人(成年被後見人)に代わって遺産分割協議に参加することが必要になるのです・・・・・。
既に、成年後見が開始されていていたとしても、
相続人(成年被後見人)のみならず、
その成年後見人自身も共同相続人の一人というようなケースにおいては、
成年後見人が自分自身の相続分について協議することに加え、
他の相続人(成年被後見人)の相続分のことについてまで協議に参加することは、
自己に有利な内容にて協議をしてしまう恐れがあり公平でありません・・・・これを「利益相反」と言います。
このように、
成年後見人の行為が利益相反行為となる場合には、
この行為のときに限って、
成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加する者(特別代理人と言います)の選任を、
家庭裁判所に対して申し立てる必要があります・・・。
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