西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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ホノルルマラソンに参加しました

2008年12月21日日々の雑感,趣味

12月14日ハワイオアフ島で開催のホノルルマラソンに参加しました。

 

参加決意をしたのは今からちょうど1年くらい前です・・・・・。

 

この1年、休みの日や仕事の合間をみてトレーニングをしてきました・・・・が、

練習中はせいぜい最高でも30キロまでで、

結局、42.195キロへは、ぶっつけ本番でチャレンジというとになりました・・・・・。

 

ちなみに、

私の場合「走る」のは苦手なので・・・あくまでウォーキングでの参加です。

 

「ホノルルマラソンには時間制限がない」・・・・これが参加を決めたきっかけでしょうかね。

 

 

ゼッケンです。これと、時間を計るためのマイクロチップみたいなもの(シューズにつけます)を前日に受け取ります。

 

 

スタート時刻は朝の5時です・・・・・「そんな早くに?!」とビックリされるかもしれませんが、ハワイはとても暑いので、早朝のスタートの方が走り(歩き)やすく安全なのだそうです・・・。

 

 

朝の4時過ぎです。

日ごろは自動車通行量がとても多いアラモアナ付近の道路も(封鎖され)、

ゾロゾロとスタート地点へ向かう歩行者が占拠しており異様な光景です・・・。

 

 

 

5時のスタートと同時に花火が打ち上げられ、とても綺麗でした。

 

 

 

スタートです。

 

 

スタート時点にたどり着くまでに、すでに20分近く経過しました・・・・。

シューズに付けたマイクロチップによって正確に時間が測られているので、後方からの出発でも公平な計測がなされるんですね・・・・・・恥ずかしながら知りませんでした・・。

 

 

スタートしてまもなくすると、結構強い雨が降ってきました・・・。

 

 

クリスマスシーズンのため、

街中はではところどころで鮮やかなイルミネーションが施されていたので、

あいにくの雨ですが、楽しみにながら歩くことができました・・・・。

 

 

 

ワイキキ中心部・・・7キロくらいのところです(雨が弱くなってきました)。

 

 

ダイヤモンドヘッド付近・・・10キロくらいのところです。

 

 

まだ12,3キロ程度のところなのですが、

既に先頭ランナーはゴール付近まで来ておりました・・・。

 

 

 

カハラ付近・・・17キロくらい・・・だんだんと日差しが強くなり暑くなってまいりました。

 

 

 

20キロを過ぎたあたり・・・・とても綺麗な景色です・・・が、

とても暑いし、だんだんと足腰が痛くなって来ました・・・。

 

 

 

ハワイカイ付近(折り返し地点)・・・・とても綺麗ですね。

 

 

ここからは折り返しの半分はなぜか一枚も写真がありません・・・・・よっぽど辛かったのだと思います。

 

 

 

翌日の新聞に掲載されました・・・。

 

 

 

新聞には完走者の順位と時刻も載るんですよ。

ちなみに私は20054人中19047位でした。

1位は2時間14分で、20054位は15時間1分です。

 

 

 

完走証です!・・・8時間48分もかかりましたが、はじめて42.195キロを制覇しました。

 

 

 

沿道では度重なる声援や果物やチョコレートの差し入れなど、

地元の方や旅行会社の方などの応援がたくさんありましたので、

辛いながらも一度も休まずに(あのタイムでも)完歩することができました・・・・みなさんありがとうございます。

 

 

マメに給水ステーションがあったので、

水やスポーツドリンク(ゲータレード)、たっぷりの水を浸したスポンジと・・・テレビでよくみかけるマラソンみたいな感覚を楽しめました(スポンジをぎゅっと頭の上から絞って水をかけたりしてね・・・)。

とにかく一生分のゲータレードを飲んだ気がします。

 

 

またチャレンジしたいかといえば微妙なところですが(辛かった~)、

一生のうち一回はチャレンジしてみたかったので、とても良い経験になりました。

 

 

ちなみにマラソン終了後のワイキキの夜は、

いつも通り多くの人で賑わっていたのですが、

筋肉痛やら関節痛などによりその歩き方がとてもこっけいで、

ゾンビが街中を歩いているような光景でした・・・・。

 

 

もちろん、その晩は私も「生まれたての小鹿(プルプル)」のような歩きっぷりです・・・。

 

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

中小零細金融業者の財務事情~過払い金返還請求

秩父簡裁にて過払い訴訟係属中の2件の事件につき、

横浜に本社を置く、

消費者金融E社(被告)より、

和解案の提示がありました・・・・・。

 

『過払い金全額に加え、

一定の法定利息を付けた金額を返還する・・・・』

 

といった、

原告としてはまぁ申し分のない内容なのですが、

 

返還期日が半年以上も先になってしまう・・・・・・といった、

金融業者側の資金繰りの事情があり、

こちらも今回は譲歩せざるを得ないようです・・・・・・。

 

このように返還期日が数ヶ月以上も先になる場合は、

訴外和解にて処理をせず、

「和解に代わる決定」により、いわゆる債務名義を取得し、

返金の履行を見守る必要があります・・・・・・。

 

別件ですが、

先月、ネットカード(旧GMOグループ)を被告として 

勝訴判決を取得した過払い金返還請求事件につき、

(控訴期間の満了に伴い)判決が確定しました・・・・。

 

しかし、

 

同社より、

過払い金返還に関するこちらへの連絡や、

それに関するアクション等は一切なく、

今のところ、

そのような期待可能性も見受けられません・・・・・・。

 

・・・・裁判で負けたのにもかかわらず、

被告(ネットカード)が任意に返還に応じないならば、

今度は、

同社が保有する金融機関の口座等を差し押さえ、

債権の満足を図る・・・・・・、

といた民事執行の手続きに移行しなければなりません・・・・・・。

 

・・・・・困ったものです。

 

 

 

過払い金返還請求訴訟のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

「信用情報機関(ブラックリスト)」のアレコレpart2

金融庁並びに経済産業省の指導を受けて構築された、

CRedit Information Network」という、

個人信用情報の交流システムがあります・・・・・・・。

 

 

CRIN (クリン)

全国銀行個人信用情報センター、

㈱日本情報センター、

㈱シー・アイ・シー(CIC)の3機関が、

 

それぞれの機関が保有している個人信用情報のうち、

延滞に関する情報及び、

本人が申告した本人確認書類の紛失盗難に関する情報などの事故情報を相互に交換するというシステムです・・・・。

 

一方、借入残高などの取引に関する情報(ホワイト情報)は交換されていないため、

多重債務に陥っていたとしてもそれを把握されず、

たとえば銀行で融資審査が通ってしまうなど問題があります・・・・。

 

「ブラックリストの載ったのに審査が通るってことは、悪いことではないのでは?・・・」と、

思われるかもしれませんが、

 

支払能力以上に融資が通ったり、ローン契約が通ったりするような状態は、

最終的には破産に追い込まれるような状態に陥る恐れがあるため(これを「過剰与信」と言います)、

与信審査というものは適正になされる必要があるのです・・・・・・・・・。

 

 

 

多重債務、個人信用情報、ブラックリストに関するご相談は「さくら司法書士事務所」

親、子供、兄弟に借金させないために・・・貸出禁止依頼

「貸金業者が息子にお金を貸さないようにする方法はありませんか?」

「父をブラックリストに載せる方法はありませんか?」

 

このような、債務者本人ではなく、ご家族からの相談がたまにあります・・・・。

 

「貸出禁止依頼」という、

債務者からの申し出によって貸し出しをストップする制度が貸金業協会にあり、

これを利用すれば、

サラ金消費者金融といった貸金業者は貸付を自粛します・・・・。

 

しかし、

 

そもそも貸金業協会に加入している貸金業者は、

全体の4割程度しかないため、

これに加入していない金融業者に対しては効果がありません・・・・・。

 

また、

 

この貸出禁止依頼の申し出ができるのは、

債務者本人及びその配偶者、

または2親等内の血族となっておりますが、

 

債務者本人以外の者が申し出をする場合には、

 

(例えば)

本人の行方がわからず、

家族が代わりに支払いをしており、

このままでは家族も破綻してしまう・・・・・。

 

といった、それなりの理由がある場合に限られています・・・。

 

結局のところ、

債務者本人の自覚が一番大事であり、

本人の意志なければあまり意味がないということになります・・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談は「さくら司法書士事務所」

私は裁判員になれません・・・・《裁判員法15条》

・・・・・・・司法書士以外では、

弁護士さん、弁理士さんも裁判員にはなれません・・・・・・。

 

理由は、

司法関係者や法律専門家であるため、裁判員としてふさわしくないとされているからです・・・・・。

 

上記3士以外の士業であれば就職禁止事由(裁判員法15条)に抵触しないので、

たとえば、

行政書士さんや税理士さんなどは問題なく裁判員になれます・・・・・・・。

 

司法関係者や法律専門家はなぜ、

裁判員にふさわしくないのでしょうか?・・・・・・・・・。

 

それは、

これまでの裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。
丁寧で慎重な検討がされ、またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし、その反面、専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり、一部の事件とはいえ、審理に長期間を要する事件があったりして、そのため、刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。
また、現在、多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで、この度の司法制度改革の中で、国民の司法参加の制度の導入が検討され、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により、より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が提案されたのです。(裁判員制度HP引用)

だからです・・・・。

 

もっと平たく言うと、

「その判決、おかしくない?」

「ちょっと甘すぎない?」

「それは厳しすぎるのでは?」

といった、

一般国民の多くが持つ感覚と司法判断の「ズレ」を、

できるだけなくそうといった理念が裁判員制度にはあるからです・・・・。 

 

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士 志村理(しむらおさむ)

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