特別縁故者とは、
被相続人と生計を同じくしていた者や、
被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、
実際に特別縁故者に該当するか否かは、
交流の内容や程度、
被相続人の意思などを考慮し、
通常の交流の範囲か否かを
個別具体的に判断することになります・・・。
尚、
必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。
相続手続きのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理