西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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特別縁故者制度1~相続人がいない場合(相続人不存在)

カテゴリー : 相続、遺産分割

相続人がいない場合や(相続人不存在)、

それがハッキリしないときなど、

 

家庭裁判所は、

利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、

相続財産管理人を選任します・・・。

 

そして、

相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、

 

また、

相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、

 

民法(958条の3)は、

特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。

 

 

 

相続に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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