西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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賃借権の不動産登記

2010年11月19日不動産登記

所有権と同様に、

土地や建物の賃借権も、

賃借権設定や賃借権移転等の登記が可能です・・・。

 

しかし、

 

「物権」とは異なり、

賃借権は「債権」であり、

 

債権は原則として、

物を直接排他的に支配する権利ではないため、

他人に自分の賃借権を主張するための要件(第三者対抗要件)である、

「登記」を義務とするものではありません・・・・。

 

従い、

賃借権について登記をするためには、

所有者の承諾(協力)が必要となります・・・・。

 

尚、

賃借権の譲渡や転貸ができる旨の特約についても登記することが可能です・・・・。

 

 

 

 

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アイフルから届いた(過払い請求に関する)伝達・確認依頼書

あいにくの雨ですね・・・、

しかも今日は結構冷えます。

 

アイフルへの受任通知(開示請求)に伴い、

同社より送られてきた取引履歴と一緒に、

 

「伝達・確認依頼書」

「クライアントへ伝達・確認頂きたい事項」

 

なる2通の書面が同封されていました・・・。

 

内容をかいつまんでご紹介しますと、

 

先般、会社更生を申請して経営破綻した武富士同様、

独立系消費者金融であるアイフルも危機的状況にあり、

もしもADR(現在アイフルが行っている私的債務整理)に失敗した際は、

武富士同様にアイフルも法的手段を講じなければならず、

 

そうなれば、

 

過払い金の返済率や返済時期は今以上に悪くなってしまう・・・。

 

なので、

 

過払い債権者が4割程度の過払金返金で了承してくれるなら、

破綻のリスクは低く支払いが可能で、

また、

躊躇なく早期和解に応じる意向である。

 

しかし、

 

5割以上の過払金返金を要求するのであれば、

訴訟上の係争も厭わず、

解決までには1年以上の期間を要する場合がある・・・。

 

以上のことを依頼人に伝えて欲しい。

 

とのことです・・・。

 

 

私的には(アイフルの言い分は)、

4割以内の返還で納得しないなら、

依頼人の過払い請求について、

自らに分が「ある」とか「ない」とかは関係なしに、

訴訟でとことん争い時間稼ぎをし、

困らせるぞ・・・・。

といった感じで、

なんか脅しをかけているような気がしてなりません・・・。

 

以前にアイフルより、

上記条件(当時は5割返還での和解)をのまなければ、

今後私の取り扱う案件については、

債務が残った案件については、

「分割弁済では和解しない・無利息では和解しない」、

一方、

過払いとなった案件については、

「全件控訴する」

と言われたことがありますので、

尚更、そのように(脅しのように)感じます・・・(そのときの記事はこちら>>)。

 

別に私はアイフルに個人的な恨みや、

特別な感情がある訳でもなく、

むしろ一般の方よりアイフルの経営状態の厳しさ知っているつもりなのですが、

 

同社社員に上記のようなことを言われた以降も、

またその前からも、

依頼人の意向がない限りは、

4割~6割といった返還率での和解はしておらず、

 

結果的には、

受託した過払い案件のほとんど(9割以上)が、

訴訟上での請求となり、

そして、

控訴されれば粛々とそれに応じ、

最終的にはしっかりと勝訴判決を得て、

過払元金+過払利息+訴訟費用の全額を返してもらうことにて終了しています・・・・。

 

ちなみに、

訴訟になったところでアイフルの言うような1年もの期間は要さないと思います・・・。

 

事案にもよりますが、

大抵、

提訴後3、4ヶ月で終了し(一審)、

もしも控訴された場合であっも、

一審での期間プラス2ヶ月程度で裁判は終了し判決が確定しますので、

長くても提訴から半年あれば過払金満額(元金+利息)+訴訟費用を回収できるのではないでしょうか・・・。

 

 

「依頼人に(4割で和解のこと)ちゃんと話してくれたのか?」

ですとか、

「このままでは破産してしまい、全く返せなくなるかもしれない」

また、

「大幅なリストラを行ったが依然厳しい状態である。しかしできる限り過払い返金に応じるべき努力しているので、依頼人にも譲歩して欲しい」

といった趣旨のことを、

よく同社の担当の方より言われるのですが、

 

過払い債権者が、

アイフルの行き先や、

他の債権者のことなど考えますでしょうか・・・・・。

 

日々過払い請求を受けて厳しい状態であることは理解できる。

しかし、

回収できるものは全額取り返したい。

それによって、

業者が破産することになってもあまり気にはならない・・・。

 

・・・・これが多くの方の考えで、自然だと思います。

 

 

 

アイフルに対する過払い請求のご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

新生フィナンシャル(レイク・シンキ、ノーローン・ジーシー)の過払い金返還請求対応状況【2010.11.5】

今日は新生フィナンシャル(レイク・シンキ、ノーローン・ジーシー)への過払い請求に対する対応状況について、

最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

夏くらいまでは、

同社の対応は比較的良く、

過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、

過払い元金全額について、

2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、

同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。

 

しかし、

秋頃より任意での段階では、

過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、

 

現在同社より、

全額の過払い金を回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。

 

尚、

訴訟を提起すれば、

早々に、

過払元金全額+利息を1,2ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。

 

 

 

 

新生フィナンシャル(レイク・シンキ、ノーローン・ジーシー)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

プロミス(三洋信販-ポケットバンク)の過払い金返還請求対応状況【2010.11.12】

今日はオリエントコーポレーションに対する過払い訴訟の、

2回目の口頭弁論期日だったため、

午前中より、

東京簡易裁判所へ向かいました・・・・。

 

ただ、

同社とは前日に訴外にて解決済であり、

 

今日は、

裁判上での和解(和解に代わる決定)のための出頭だったので、

気分はいつもより楽でした・・・天気も良かったですしね。

 

 

さて、

今日はプロミス(三洋信販-ポケットバンク)への過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

 

先般ご紹介したアコム同様、

「過払い請求」が広く一般に知れ渡るようになってからここ最近まで、

プロミスは比較的対応の良い消費者金融で、

 

たまに理不尽で誠意のない対応をされることもありましたが、

多くは、

過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、

過払い元金全額(+αで利息)について、

3・4ヶ月以内に一括にて返金する旨(1年前までは1・2ヶ月以内でした・・)、

同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。

 

しかし、

9月あたりから

(任意での段階では)過払い元金の7割以上の返還に応じず、

しかも、

返金日は和解成立後7・8ヶ月先とのことなので、

 

現在同社より、

全額の過払い金を回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。

 

尚、

訴訟を提起すれば、

早々に、

過払元金全額+利息を3,4ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。

 

 

 

 

プロミス(三洋信販、ポケットバンク)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

夫婦ペアローン(別々の抵当権設定)における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用の可否について~個人民事再生

個人民事再生における住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するための「住宅資金貸付債権」とは、

 

住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の敷地または敷地の借地権の取得に必要な資金を含む)、

または、

住宅の改良に必要な資金にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、

 

その債権、

または、

その債権のための保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものを指しますので(民事再生法196条3号)、

 

住宅ローン関係以外の担保権が設定されている場合には、

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することはできません(民事再生法198条1項但書)・・・。

 

それでは、

住宅を夫婦共有にて所有し、

かつ、

夫婦が別々に住宅ローンを組み(金銭消費貸借契約を締結し)、

抵当権もそれぞれ債務者として設定している場合はどうなるのでしょうか?・・・・・。

 

この場合、

夫と妻それぞれの抵当権が、

上記で述べた(住宅ローン以外の)他の抵当権と考えられるところでありますが、

 

民事再生法198条1項但書の趣旨は、

当該抵当権が実行されることにより、

住宅ローン特則が無意味になってしまうことを回避することにあるので、

 

当該抵当権の実行の恐れがない場合には、

住宅ローン特則の利用を認めてしまっても差し支えないと考えられ、

 

実務上では、

同一家計を営んでいる夫婦(親子)の場合には、

夫婦双方とも個人民事再生の申し立てをし、

双方とも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を定める申述をすることの要件を満たすことを前提に、

双方とも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用を認めても良いとされています・・・。

 

 

 

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