所有権と同様に、
土地や建物の賃借権も、
賃借権設定や賃借権移転等の登記が可能です・・・。
しかし、
「物権」とは異なり、
賃借権は「債権」であり、
債権は原則として、
物を直接排他的に支配する権利ではないため、
他人に自分の賃借権を主張するための要件(第三者対抗要件)である、
「登記」を義務とするものではありません・・・・。
従い、
賃借権について登記をするためには、
所有者の承諾(協力)が必要となります・・・・。
尚、
賃借権の譲渡や転貸ができる旨の特約についても登記することが可能です・・・・。
不動産登記のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理