西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し2

(前回の続き・・前回の記事はコチラ

 

清算価値(保証の原則)とは、

債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、

最低でも返済しなければならないというルール」

を意味し、

個人民事再生においても、

このルールが適用されます・・・。

 

つまり(例えば)、

『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、

弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、

もしもその債務者が、

180万円の資産を保有していた場合は、

最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』

ということです・・・。

 

現金や預貯金、

不動産、

自動車、

株式や投資信託はもちろん、

 

生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、

退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、

 

そして、

債務整理による過払い金なども資産ですので、

これら全て清算価値の対象となります・・・・。

 

尚、

全国共通という訳ではありませんが、

東京地方裁判所や、

さいたま地方裁判所などは、

退職金は、

支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、

支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。

 

 

 

 個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved