(前回の続き・・前回の記事はコチラ)
清算価値(保証の原則)とは、
「債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、
最低でも返済しなければならないというルール」
を意味し、
個人民事再生においても、
このルールが適用されます・・・。
つまり(例えば)、
『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、
弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、
もしもその債務者が、
180万円の資産を保有していた場合は、
最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』
ということです・・・。
現金や預貯金、
不動産、
自動車、
株式や投資信託はもちろん、
生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、
退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、
そして、
これら全て清算価値の対象となります・・・・。
尚、
全国共通という訳ではありませんが、
東京地方裁判所や、
さいたま地方裁判所などは、
退職金は、
支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、
支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。
個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理