西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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賃貸アパート(マンション)の所有者が変更した際の賃借人(借主)の権利

賃貸アパートやマンションが売却されるなどして所有者が変わった場合、

その建物の買主は、

賃借人の承諾等を得ることなく、

当然に、

賃貸人としての権利を承継します・・・。

 

従い、

賃貸借契約は賃貸人が変更するだけですので、

賃借人(借主)は引っ越す必要も、

また、

新賃貸人の許可等も必要なく、

従前の契約内容にてそのまま居住することが可能です・・・。

 

尚、

賃料は新しい所有者(賃貸人)に支払えば良いのですが、

本当にその者が所有者かどうかわからない場合は、

賃料をその者に支払ってしまって良いのか迷うところであります・・・・。

 

そのような場合は、

従前の所有者に問い合わせるなり、

また、

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を調査するなどして、

支払先を確認する必要があると思われますが、

もしも、

新しい賃貸人に所有権移転登記がなされていない場合は、

旧賃貸人に支払い続けても良いとされています(最判)。

 

 

 

賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

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