賃貸アパートやマンションが売却されるなどして所有者が変わった場合、
その建物の買主は、
賃借人の承諾等を得ることなく、
当然に、
賃貸人としての権利を承継します・・・。
従い、
賃貸借契約は賃貸人が変更するだけですので、
賃借人(借主)は引っ越す必要も、
また、
新賃貸人の許可等も必要なく、
従前の契約内容にてそのまま居住することが可能です・・・。
尚、
賃料は新しい所有者(賃貸人)に支払えば良いのですが、
本当にその者が所有者かどうかわからない場合は、
賃料をその者に支払ってしまって良いのか迷うところであります・・・・。
そのような場合は、
従前の所有者に問い合わせるなり、
また、
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を調査するなどして、
支払先を確認する必要があると思われますが、
もしも、
新しい賃貸人に所有権移転登記がなされていない場合は、
旧賃貸人に支払い続けても良いとされています(最判)。
賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)