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ご存知のとおり、自己破産(免責許可)をすると、借金は免除(ゼロ)されます・・・。
一方、
自己破産(開始決定)をすると、
原則として資産を売却しその代金を債権者に配当することになるのですが、
換価手続の際には、
債務者が資産を隠したり、
一部の債権者だけが多くの弁済を受けるようなことは避けなくてはならず、
そのためには公平な観点で換価手続を監督する人を置く必要があり、
この人を「破産管財人」と言います。
しかし、
換価手続を行うにしても、
また、
破産管財人を置くにしてもその「費用」というものはかかってしまうので、
目ぼしい資産を持っていない破産者に対してまで換価手続を行うことは、
かえって費用倒れとなり、
破産手続の性質からしてとても不経済かつ不合理なことです。
そこで、
原則である換価手続の例外として、
目ぼしい財産がない場合には換価手続を止めてしまう制度があり、
これを「破産廃止」と言います。
破産廃止には、
自己破産申立時に既に目ぼしい財産がないことが判明しており、
最初から止めてしまう「同時廃止」と、
手続の途中でそのことが判明し、
手続を止めてしまう「異時廃止」の2種類の破産廃止があります。
破産廃止に該当すると、
換価手続はされませんので、
財産は破産者の手元に残ることになります。
尚、
原則通り換価手続を行う破産事件のことを、
「管財事件」や「少額管財事件」と呼びます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
日曜日は、
丹波山村の法律相談会のため、
朝一で奥多摩へ向かいました・・・。
丹波山村は、
奥多摩町と隣接する山梨県内の村です・・・・。
従いまして、
今回の相談会は山梨県司法書士会が主催となるのですが、
三多摩支会(東京司法書士会)の社会問題対策委員会にて司法過疎対策に取り組む私たちにとっても、
県境に位置する村の事業は関係のない話ではなく、
委員会メンバーで参加させて頂きました・・・。
丹波山村への道のりは、
奥多摩駅(東京)からのアクセスが最も便利で、
・・・・・といっても、
奥多摩駅から一日数本のバスに乗って30分以上はかかります・・・・。
今回は、
前日に車で丹波山村に入った委員会メンバーがいたため、
当日の早朝、
奥多摩駅まで迎えに来てもらい、
私も丹波山村へ入りました・・・。
奥多摩駅 
丹波山村
相談会場(中央公民館 )
思っていた以上に相談者の方がみえたのでなかなか活気がありました・・・。
司法過疎地おける相談会はこれまでに何度か本ブログにて紹介しておりますが、
やっぱり「相続」・「登記」関係の相談が多いようです・・・。
いつもながらとても有意義な一日を過ごさせていただき、
とても充実したのですが、
(相談会の)一昨日にはあの大震災があったばかりでしたので、
丹波山村の穏やかでのどかな雰囲気とのギャップに複雑な気持ちになりました・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
東北地方太平洋沖地震にて被災された方及び、
ご家族・関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
被災地の方に比べれば問題とはなりませんが、
パソコンは倒れ、
書類やファイルは崩れ落ち散乱するなど、
震源地より遠くはなれた当事務所においても地震の影響がありました・・・。
ありがたいことに、
こちらは電気・ガス・水道といったライフラインも正常であるため、
今日は通常業務に励むことができております・・・。
お昼過に「山形地方裁判所」より、
現在本人支援で関与中の事件における明日の口頭弁論について、
(震災の影響を理由に)延期する旨の連絡が入りました・・・・。
また別件で、
同様の連絡(口頭弁論の延期)が「東京地方裁判所(立川支部)」からも入りました・・・。
山形地裁の延期についてはなんとなく予想がつくのですが、
東京地裁の延期については少々驚きです・・・。
このような面からも震災被害の甚大さが伺えます・・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
任意整理は、
(もちろん債務者本人が行うこともできますが)認定司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融や信販会社と交渉を行う、
裁判手続きではない私的な債務整理で、
大雑把に言いますと、
これまでの全ての取引を利息制限法所定の上限利率に引き直した金額について(金利の再計算)、
「原則将来利息をナシ(=無利息)」
かつ、
「(平均して)36回の分割払い」
にて債権者と和解する手続きです・・・・。
引直計算(利息制限法所定の上限利率)を行うことについては、
法的根拠がありますが、
後の「将来利息のカット」と「分割弁済」については、
法的な根拠はなく、
債権者はこれに応じる義務はありません・・・・。
任意整理事件のほとんどは、
無利息の分割弁済で返済するという内容での和解が成立しているのですが、
これは先程申し上げましたように、、
「法律上当たり前に」という訳ではなく、
貸金業者(消費者金融)や信販会社(クレジット会社)といった債権者の譲歩があって和解が成立しているという背景があるのです・・・。
従い、
交渉に交渉を重ねても、
「将来利息の免除」・「分割での支払い」での和解に応じてくれないケース(債権者)がたまにあり、
そのような場合には、
「特定調停」の利用を検討なさると宜しいかと思います・・・・・(手続きの詳細については当事務所の公式HPをご覧下さい)。
今日は、
先月申し立てた特定調停の調停期日が入っていたため(そのときの記事はコチラ>>)、
お昼少し前より神奈川簡易裁判所へ向かいました・・・。
神奈川簡裁

神奈川簡裁は初めてです・・・。
何故、
わざわざ神奈川簡易裁判所に申し立てたのかと言いますと、
特定調停は、
相手方(債権者)の営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならないルールがあるからです・・・。
結果的には、
任意整理(交渉)で難航していた問題(無利息・分割)が全て解消され、
無事に調停が成立しました・・・・(田無から神奈川まで来た甲斐があります)。
特定調停を利用することは滅多に無いのですが、
今日はこの手続きの素晴らしさを改めて見直すことができました・・・。
債務整理のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は晴天ですがなんか冷えますね~。
お昼ごろ地震がありました。
そのときちょうど相続登記の面談相談中だったのですが、
結構長く揺れるものですから、
相談者も私も1分近く固まってしまいました・・・・。
さて、
昨日はフロックス(クレディア)及びアペンタクル(ワイド)に対する過払い訴訟の2回目の口頭弁論がありました・・・。
事前に両社より和解案の提示があったものの、
フロックスは過払い元金の50%返金、
アペンタクルは過払い元金の20%返金
といった内容でした・・・・。
両社ともネオラインキャピタルの傘下ですので難航が予想されます・・・。
両社の和解案を蹴り、
勝訴判決を得たところで両社が任意に全額返金に応じるか否かは分かりませんが、
(上記事情を承知の上で)依頼人は両社の提案は「容認できない」意向なので、
(和解はせず)弁論を終結してもらいました・・・・。
全額回収に向けて引き続き粘り強く頑張りたいと思います・・・・。
フロックス(クレディア)・アペンタクル(ワイド)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)