任意整理は、
(もちろん債務者本人が行うこともできますが)認定司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融や信販会社と交渉を行う、
裁判手続きではない私的な債務整理で、
大雑把に言いますと、
これまでの全ての取引を利息制限法所定の上限利率に引き直した金額について(金利の再計算)、
「原則将来利息をナシ(=無利息)」
かつ、
「(平均して)36回の分割払い」
にて債権者と和解する手続きです・・・・。
法的根拠がありますが、
後の「将来利息のカット」と「分割弁済」については、
法的な根拠はなく、
債権者はこれに応じる義務はありません・・・・。
任意整理事件のほとんどは、
無利息の分割弁済で返済するという内容での和解が成立しているのですが、
これは先程申し上げましたように、、
「法律上当たり前に」という訳ではなく、
貸金業者(消費者金融)や信販会社(クレジット会社)といった債権者の譲歩があって和解が成立しているという背景があるのです・・・。
従い、
交渉に交渉を重ねても、
「将来利息の免除」・「分割での支払い」での和解に応じてくれないケース(債権者)がたまにあり、
そのような場合には、
「特定調停」の利用を検討なさると宜しいかと思います・・・・・(手続きの詳細については当事務所の公式HPをご覧下さい)。
今日は、
先月申し立てた特定調停の調停期日が入っていたため(そのときの記事はコチラ>>)、
お昼少し前より神奈川簡易裁判所へ向かいました・・・。
神奈川簡裁
神奈川簡裁は初めてです・・・。
何故、
わざわざ神奈川簡易裁判所に申し立てたのかと言いますと、
特定調停は、
相手方(債権者)の営業所等の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てなければならないルールがあるからです・・・。
結果的には、
任意整理(交渉)で難航していた問題(無利息・分割)が全て解消され、
無事に調停が成立しました・・・・(田無から神奈川まで来た甲斐があります)。
特定調停を利用することは滅多に無いのですが、
今日はこの手続きの素晴らしさを改めて見直すことができました・・・。
債務整理のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理