西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

補助とは 《成年後見制度》  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市

2011年05月06日成年後見

「補助」は、

軽度の精神上の障がいを持つ人のための成年後見制度です・・・。

 

軽度の精神上の障がいとは(別の言い方をすると)、

「事理を弁識する能力が不十分」という状態で、

具体的には、

日常生活における法律行為(買い物や契約など)などは何ら問題ないが、

不動産や自動車の売買など重要な行為を一人で行うことは(不可能ではないが)不安が残るような場合・・・・・であると一般的に説明されています。

 

従い、

補助は後見と比べても高い判断能力があり、

本人の自己決定権を尊重すべきであると考えられることから、

 

「そもそも成年後見制度を利用するか?」

「補助人に同意・取消権を与える方法により援助を受けるか?」

「補助人に代理権を与える方法により援助を受けるか?」

「これら同意権、代理権の範囲はどうするか?」

 

といった選択を本人に委ねられています・・・・。

 

 

 

成年後見(補助)のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

GW期間中もメールによる法律無料相談に対応致します。 /   西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市 立川市 練馬区 

ゴールデンウィーク中日(なかび)・・・・。

 

今日は平日なので、

当事務所は通常業務です・・・・。

 

・・・とはいっても、

こんな日に口頭弁論が入っている訳はなく、

また、

登記申請をする予定もないので、

終日事務処理及び事前にご予約頂いた方の相談業務という落ち着いた感じの中で一日を終えました・・・・。

 

ちなみに、

当事務所のGW期間中の休業日はカレンダー通りとなりますが、

メールによる無料相談は随時対応致しますので、

お気軽にご利用下さい。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)さくら司法書士事務所司法書士志村理(シムラオサム)

アイフルの過払い金返還請求対応状況(最新)・・~任意で7割・訴訟で元金全額【2011.4.27】 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 立川市 国分寺市 練馬区

先般、越谷簡易裁判所に提訴した、

アイフルに対する不当利得返還請求事件(過払い訴訟)の口頭弁論が入っていたため、

今日は朝一で埼玉へ向かいました・・・・。

 

越谷簡易裁判所 

隣は法務局もあるので便利ですね・・・。 

 

弁論終結の上次回判決をもらうつもりでしたが、

被告(同社代理人)も出廷してきていたため、

どうせ無理だろうと思いつつも一応、

 

「元金満額を返還(利息は少ししか発生していないので免除)」

「返還期限は3ヶ月以内」

「上記条件について今この場(法廷)で回答すること」

 

を条件にこちらも和解に応じる意向がある旨示したところ、

先方(アイフル担当者)はこれを了承しました・・・。

 

・・・・・以外です(ここ数年こんなことはありませんでした)。

 

よって、

本件は裁判上の和解が成立しました・・・。

 

 

そういえば、

先日、

別件(提訴前の任意交渉段階)のアイフルに対する過払い案件においては、

「元金7割を和解成立後1ヶ月以内に返還」という和解案が同社より提示されました・・・。

 

この件については依頼人の意向により和解には至りませんでしたが、

これまでの同社の対応(5割程度を3ヶ月以内)と比較すると、

随分改善されたような気がします・・・・。

 

 

このような対応が(さらに改善し)継続することを強く希望します・・・・。 

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

敷金はいつから返還請求できるか(敷金返還請求権の成立時期)? / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 東久留米市 三鷹市 

敷金の返還を請求できる時期については争いがあり、

賃貸借契約終了時とする説(終了時説)と、

賃貸借契約終了後、目的物件が明け渡された時とする説(明渡し時説)があります・・・・。

 

判例は、

敷金返還請求権は賃貸借の目的物の明渡しの時に成立すると解していること、

また、

実質的にも目的物の明渡請求権と敷金返還請求権の間には著しい価値の相違があることなどから、

両債権は同時履行の関係にはならないと解していることを理由に、

敷金の返還は明渡し後でなければ請求できないとしています(明渡し時説)・・・・・。

 

 

賃貸アパートマンション契約トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟と裁判官からの情報提供【2011.4.22】  / 無料相談は西東京市さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 国分寺市 立川市 練馬区

今日は片道1時間半をかけ、

某簡易裁判所へ行きました・・・・。

タイトルに記載のとおり、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟のためです・・・。

 

この訴訟は、

2月初旬に申立てたのにもかかわらず、

諸々の事情により、

(2ヵ月半以上も経過した)本日になってようやく第1回目の口頭弁論を向かえるという事件です・・・。

 

裁判官より、

「返済期限は来年2月になってしまうが、それなら同社も支払いに応じるということで訴外で和解した事件があるがどうしますか?」

と言われました・・・。

 

しかし、

『それじゃちょっと遅いかな・・・それに訴外和解では危なっかしい(信用に欠ける)・・・・』と(私は)思いましたので、

 

有益な情報をありがたく頂戴するも同社との話し合いを試みることについてはお断りしました・・・・。

 

結果的に、

本件訴訟は(本日のみで)弁論終結となり、

次回判決言渡しとなったので、

私的には「望通りと」言いますか「予定通り」です・・・。

 

 

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved