敷金の返還を請求できる時期については争いがあり、
賃貸借契約終了時とする説(終了時説)と、
賃貸借契約終了後、目的物件が明け渡された時とする説(明渡し時説)があります・・・・。
判例は、
敷金返還請求権は賃貸借の目的物の明渡しの時に成立すると解していること、
また、
実質的にも目的物の明渡請求権と敷金返還請求権の間には著しい価値の相違があることなどから、
両債権は同時履行の関係にはならないと解していることを理由に、
敷金の返還は明渡し後でなければ請求できないとしています(明渡し時説)・・・・・。
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