「補助」は、
軽度の精神上の障がいを持つ人のための成年後見制度です・・・。
軽度の精神上の障がいとは(別の言い方をすると)、
「事理を弁識する能力が不十分」という状態で、
具体的には、
日常生活における法律行為(買い物や契約など)などは何ら問題ないが、
不動産や自動車の売買など重要な行為を一人で行うことは(不可能ではないが)不安が残るような場合・・・・・であると一般的に説明されています。
従い、
補助は後見と比べても高い判断能力があり、
本人の自己決定権を尊重すべきであると考えられることから、
「そもそも成年後見制度を利用するか?」
「補助人に同意・取消権を与える方法により援助を受けるか?」
「補助人に代理権を与える方法により援助を受けるか?」
「これら同意権、代理権の範囲はどうするか?」
といった選択を本人に委ねられています・・・・。
成年後見(補助)のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理