西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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「法テラスの法律扶助制度」~司法書士・弁護士報酬(費用・料金)を支払う余裕が無い方のための制度  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 立川市 国分寺市 東村山市 東大和市 小金井市 武蔵野市(吉祥寺) 立川市

2012年07月30日info

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法テラスには、

弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がない方に対して、

その費用を立て替えてくれる制度があります・・・。

 

この制度を利用することによって、

一般的に高いとされている専門家報酬のことをあまり気にすることなく、

専門家に債務整理を依頼できるのではないでしょうか?

 

この法律扶助を申し込み無事審査が通ると(収入要件があり、誰でも通る訳ではありません)、

法テラスは司法書士(弁護士)に対し専門家報酬を立て替えて払ってくれます。

 

一方、

あなたは立て替えてもらった専門家報酬を、

毎月数千円~1万円程度といった生活に支障のない程度の金額を毎月法テラスに返済して行くことになるので、

安心して債務整理を行うことができます。

 

法テラスの法律扶助を通して債務整理を受託した司法書士(弁護士)は、

法テラスから支払われる以外(約定以外)の報酬を別途、利用者に請求することは禁じられており

法テラスから支払われるこの報酬金額(立替金)は、

この制度を利用しない場合における専門家報酬よりもずっと安いことが多いです・・・(例えば、法律扶助を通した自己破産手続きにかかる司法書士報酬は約101,000円です)。

 

但し、

あくまで「支払う余裕がない方」といった資力基準(生活保護受給者又は生活保護に準ずる者)があり、

誰でも利用できる訳ではありませんのでご注意ください。

 

また、

法律扶助制度は、借金問題だけに限らず、

離婚・交通事故・相続等の訴訟手続など、

裁判手続に関する費用であれば利用することができます。

 

尚、

日本支援センターは政府が資本金を出資しており、

法務省などの行政機関のみならず、

最高裁判所をはじめとする司法機関、

日本弁護士連合会、

日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる法人で、

どこか得体の知れない怪しい団体ではありませんのでご安心ください。

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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相続放棄申述と未成年後見申立て その1  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

昨年に関与した相続放棄&未成年後見事件について紹介したいと思います・・・。

平成23年4月上旬

平成22年に任意整理を行った方(依頼人)のお母様より、

「息子が病気により先日急死した。」との電話が入りました・・・。

 

遺品整理中に発見した(任意整理の)和解書によって、

息子さんに借金がある事実や債務整理に当職が関与したことを知ったようです・・・・。

 

残されたプラスの遺産は預貯金数万円。

一方、マイナスの遺産は300万円程ありました・・・。

 

電話口ではお母様はとても混乱した様子でした・・。

息子さんの急死に加えて多額の借金が残っていたことを知ったのですから混乱なさるのも当然です。

 

電話で説明するのも何なので、

近日中に事務所までお越し頂くことにして電話を終えました・・・・・。

 

平成23年4月中旬

息子さんの除籍謄本を持参し、お母様が来所しました・・・。

急性の心筋梗塞だったそうです。

 

相続人(息子さん)には、

今年高校に進学した娘さんが一人おり、奥さんとは10年以上前に離婚しているため、

本件における法定相続人は娘さん一人となり、

つまり、

相談者(娘さんから見ると祖母)がずっと娘さんのお母さん代わりだったと言うことです・・・・。

 

また、

被相続人のご両親やご兄弟についてお伺いしたところ、

お父様も(たぶん)ご健在であるが、

30年以上前に離婚してから連絡を取っていないので詳しくは分からない・・・、

そして、兄弟はおらず相談者(お母様)の一人息子であることが分かりました。

 

相続人の状況をまとめますと、

第1順位の相続人は子(娘さん)一人、

第2順位の相続人は父母二人、

第3順位の相続人はナシ

といった感じです・・・。

 

当事務所に訪れた相談者(被相続人のお母様)に、

  • 相続とはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(つまり借金)も引き継ぐこと。
  • 被相続人の相続人は娘さん(相談者から見れば孫)一人であること。
  • 相続放棄と限定承認という借金を相続しないで済む手続きがあること

以上を説明の上、

息子さんが残された借金についてどのように処理したいか確認したところ、

相談者は相続放棄を希望しました・・・・。

 

亡くなってからまだ3ヶ月は経過しておりませんし、

遺産を私的に費消した事実もありませんので、

問題なく相続放棄が可能です・・・・。

  

通常なら、あとは相続放棄申述の手続きをするだけですので、

費用や必要書類をお教えした上で、

ご自身で手続きを行うのか、

それとも申述書の作成等を依頼なさるのかの判断を仰ぐだけなのですが、

 

本件には、

「法定相続人が未成年者である」ということと、

「親権者がいない状態である」といった少しややこしい問題が残されていたので、

直ちに「相続放棄の手続きへ・・・」とは行きません。

 

次回に続きます・・・。

 

 

 

相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

建物賃貸借契約の際に説明しなければならないこと / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

今日は「海の日」にふさわしい(?)猛暑でしたね・・・・。

館林(群馬)では全国最高の37.6度を記録し、

この辺り(東京都下)でも35度を越えたようです。

 

さて、

日頃当事務所に寄せられる賃貸アパートやマンショントラブルのご相談でも、

特に敷金(修繕・原状回復)関係のご相談が多く、

未だ通常損耗にかかる費用を堂々と賃借人(借主)に請求しているケースをよく耳にするのですが、

(得に東京都在住の)皆様は都の条例をご存知でしょうか?

 

東京都は、

「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」等を制定しており、

東京都内にある居住用の賃貸不動産につき

平成16年10月1日以降新規(×更新)に締結する建物賃貸借契約において、

宅建業者が仲介(代理)する物件については、

契約者(賃借人)に対し、

  1. 退去時の通常損耗等の復旧は。賃貸人(貸主)が行うことが基本であること。
  2. 入居期間中の必要な修繕は、賃貸人(貸主)が行うことが基本であること。
  3. 賃貸借契約において、賃借人(借主)の負担としている具体的な事情。
  4. 修繕及び維持管理に関する連絡先。

について、

事前に説明するものとしています・・・。

 

 

賃貸不動産に関するご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

小規模個人再生(給与所得者等再生)は裁判手続きですが、申立人が裁判所へ行くことはありません。 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹 立川 国分寺

2012年07月09日info

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個人民事再生は、

地方裁判所にて行う裁判手続きです・・・。

 

裁判手続きである以上、

裁判所に何度も行かなくてはならない(出頭)と普通は考えるため、

個人再生の利用を検討なさっている方はこの点が心配の一つだと思います・・・。

 

しかし、

 

司法書士(弁護士)に依頼した場合、

個人民事再生の申立ては司法書士が代わりに裁判所に提出して来ますし、

 

また、

 

申立て後は様々な書類等を裁判所や個人再生委員に提出したり、

逆に裁判所から送られてくる書類を受け取ったりしなければならないのですが、

事前に裁判所に所定の届出をしておくことによって、

書類等は司法書士事務所に送ってもらうことが可能です・・・。

 

更に、

 

提出する書類は司法書士事務所から送ることができますので、

結果、

個人民事再生において申立人(再生債務者)が裁判所に出向くことは一度もないというのが実情です・・・・。

 

ちなみに、

裁判所への出頭はありませんが、

個人再生委員の事務所に出向いて頂くことは(1回ですが)あります・・・・。

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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親と未成年の子が相続人の場合における遺産分割協議について・・・ 利益相反 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米

共同相続人である親と、

その親権に服する未成年者の子が遺産分割協議を行う場合には、

未成年者に対して特別代理人を選任しなければなりません・・・。

 

例えば、

親Aと未成年者の子b・cが共同相続人となる場合、

子b・cそれぞれについて特別代理人を選任し、

Aと特別代理人(2名)の3名にて遺産分割協議を行うことになります・・。

何故、このような場合に特別代理人を選任しなければならないのでしょう?

答えは、

通常は親が法定代理人となって子の法律行為を行うものですが、

親子共に相続人であるような場合にもこの原則を適用しますと、

当事者の一方(親)の利益が、他方(子)の不利益になる恐れがあり、

公平を失する(利益相反)と考えられるからです・・・・。

 

 

相続のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ

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