西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年被後見人の選挙権(被選挙権)は回復されております。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年02月15日成年後見

先週に引き続き今週も大雪に見舞われましたね。

先程ようやく雪かきを終えました・・・・・。

 

先週の雪と異なり水分を多く含んでいるのでとても重かったです・・・。

 

さて、今週は、

「成年後見を利用すると選挙権が無くなるんですか?・・・」

といった相談が2件ありました・・・。

 

これまでは、

成年後見が開始されると、

ご本人(成年被後見人)の選挙権及び被選挙権は失われてしまっておりました・・・。

 

しかし、

平成25年3月14日、

「成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法11条1項1号を違憲無効とし、成年被後見人の選挙権を認める。」

という判決を受け(判決は確定)、

 

同年5月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、

成年被後見人の方も投票することができるようになりました・・・。

 

なお、

被保佐人、被補助人はもともと選挙権・被選挙権の欠格事由には該当しておりませんので、

問題はありません。

 

 

 

成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

遺産分割協議では不動産の価格(評価)についてよくもめます(一物四価)。 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2014年02月10日相続、遺産分割

一昨日は10年ぶり、20年ぶりとも言われるすごい大雪でしたね・・・。

昨日は雪かきの一日でした・・・・。

 

さて、

被相続人の遺産の中に不動産が含まれる場合において、

誰が不動産を相続するのかといったことで話し合い(遺産分割協議)が難航することがよくあります・・・。

 

その原因の一つに不動産の評価の方法があげられますが、

不動産の価格は「一物四価」ともいわれるように様々な評価方法があり、

相続人により考え方や立場が変わると相反するようになります・・・。

 

公示価格(地価公示)

国土交通省が公表する土地価格で、売買のベンチマークとしての役割があります・・・。

 

 

固定資産税評価額

固定資産評価額は不動産登記における登録免許税を算出する際の基準価額となっており、

実勢価格の概ね7割程度とされています・・・。

 

路線価

路線価は実勢価格の概ね8割程度とされており、

形状などに個性がある土地は標準的な各地との格差をだして(標準化補正)、

標準価格に個性率を乗じるとその土地の大体の価格が出てきます・・・。

 

実勢価格

実際の売買で決定される価格で(時価)、実際の査定額に最も近い価格といえます・・・。

 

以上のように不動産の価格は複雑ですが、

相続人全員の合意があればどの評価を基準にしても差支えありません・・・。

 

 

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「清瀬市主催 : エンディングノートで学ぶ相続・成年後見について」の講師を務めてまいりました。 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム) 小平市(花小金井) 東村山市 東久留米市

2月だというのにとても暖かい一日でしたね・・・・、

しかし明日は雪の予報です。

 

先週の日曜、

1月26日は清瀬市主催の市民講座にて講師を務めてまいりました・・・。

同市で講師を務めるのは今年で2回目です。

 

今年のテーマは、

「エンディングノートで学ぶ相続・成年後見」です・・・。

 

近年話題のエンディングノートはやはり人気があるようで、

定員数を超える多くの方が足を運んで下さいました・・・。

 

エンディングノートは、

自分の判断能力が低下してしまった場合の介護方法(自宅?老人ホーム?費用は?etc)や、

自分が死んだときの財産の処分方法や葬儀、

お墓のことなどについての希望を残すためのものであることは勿論のこと、

 

人生の最終章を迎えるにあたり、

自分はこういう人生を送ってきたということや、

自分の思いなどを家族や友人などに伝えるためのノートであると言えます・・・。

 

しかし、

エンディングノートには法的拘束力があるわけではないので、

家族がエンディングノートの記載通りに実行してくれなければ(残念ですが)どうしようもありません・・・。

 

なので(司法書士という)私の立場からしますと、

「エンディングノートを作成しおけば安心です」・・・と述べるわけにはいかず、

 

結局のところは、

自分の希望通りにするためには、

「遺言や任意後見、死後事務委任契約等が必要です」といった話しになってしまいます・・・・。

 

ただ、

エンディングノートは遺言のように作成上のルールはありませんし、

任意後見のように「契約」も必要なく手軽です・・・。

 

また、

 

作成者の生い立ちや学生時代の趣味・結婚生活での思い出など、

生前はなかなか聴くことのできない内容(自分史)などを記しておくことによって、

残された家族は大きな(心の)財産を得ることになるのではないでしょうか・・・。

 

そういう意味で、

エンディングノートは、遺言にはない素晴らしい一面があると思いますので、

上手に活用したいものです・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

遺留分の放棄 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平市(花小金井) 清瀬市 東村山市 東久留米市

2014年01月27日相続、遺産分割

 

相続放棄は、

相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、

遺留分の放棄は、

相続開始前であっても、

家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。

尚、

遺留分を放棄したとしても、

それだけで相続人でなくなるわけではないので

相続債務を承継したくないときは、

遺留分の放棄とは別に、

相続放棄をしなければなりません・・・・。

相続手続き、相続放棄のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

完済後10年以内であれば過払い請求が可能です。  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 国分寺 立川 練馬区

過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、

現在既に取引が終了している場合でも、

取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。

/

但し、

10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、

注意が必要です。

/

尚、

借金完済後に過払い請求をしても、

個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。

/

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

/

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