西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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三和ファイナンスが「過払い金」の返還を約束

結論から申し上げますと、

三和ファイナンスを買収した「かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)」が、

有名義、無名儀を問わず過払い金をキチンと返金すると裁判所に上申しました。

つまり、

三和ファイナンスの破産を回避するために、かざかファイナンスが責任を持つということです。

従いまして、三和ファイナンスに対して過払いを有する方(これに関与なさっている弁護士さん司法書士さん)は

同社に過払い請求(提訴)を行っては如何でしょうか?・・・・ハッキリいって、今までの対応からして、確実に返金されるまでは同社をまったく信用できませんので、速やかに請求した方が宜しいかと存じます。

以下、これまでのマトメです。

 

三和ファイナンスに対する債権者破産申し立て

9月12日、債権者598名にて、東京地方裁判所に三和ファイナンスの債権者破産を申し立てました。

 

 

三和ファイナンスが一部過払い金を返金

9月30日、破産申立債権者のうち有名義債権分のみ(1億3758万3520円)返金されました。

 

審尋期日

10月1日、審尋期日にて三和ファイナンスには破産原因があることは明らかであるとして、当日中にも破産開始決定が出るところまで進みました・・・・。

1日夕刻、三和より、

・かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)が、三和ファイナンスの100%親会社となった。三和の買収に関しても、クレディアと同様に、法令を順守した経営により、再建を果たす事で社会に貢献していく方針でいる。

・三和ファイナンスは申立債権者の債権元本に利息10%を付して支払った。

・かざかファイナンスは、三和ファイナンスをして、本日現在、判決及び和解が成立している全債権について、迅速に支払わせる方針であり、正確な債権額が確定次第、三和ファイナンスより、速やかに債権者に支払う。

・三和の今後の過払請求に対する対応については、当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。

・かざかファイナンスは、必要に応じ、三和ファイナンスに対し、随時十分な資金を供給する。

・かざかファイナンスは、三和ファイナンスに対し、銀行預金9億6000万円余りの口座を判決及び和解で確定した過払い債務の支払い原資に宛てるとの指示をした。

・今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。

旨の上申書が提出されました。

 

よって、今回の破産申し立ては撤回することになります・・・・

が、

過払い金の返済が進まなければ、再び破産を申し立てることになります・・・。

三和ファイナンスが過払い金1億3800万円返金(破産回避)

9月30日、三和ファイナンスに過払い金返還を求め、(9月12日に)東京地裁に同社の破産を申し立てた債権者約600人の弁護団口座に1日、同社から約1億3800万円が支払われました・・・。

ただし、三和ファイナンスより振り込まれた上記金額は債権額総額ではなく(破産申し立ての債権額は約3億2000万円です)、

281件の有名義債権分(判決などで確定した債権分)にすぎません・・・・。

 

確かに本件において私が担当している債権者(過払いを有する依頼人)のうち、

債務名義を取得している方については、

三和から弁護団へ送られた債権目録一覧表に債権者名並びに返金した債権額の記載がありますが、

訴訟係属中で債務名義を取得していない債権者については、

なんら措置がありません・・・・。

 

破産申立てについて当事者の意見を聞く審尋が1日開催されたわけですが、

三和ファイナンスは上記返済を理由に、「破産する状態ではない」として、申し立ての棄却を求めております。

 

しかし、

無名儀債権や本件に参加していない債権についても、キチンとその弁済が担保されない限り、同社は破産を免れるべきではありません。

過払い金の満額返還(100%)

貸金業者のみなし弁済(利息制限法を超過する利息の受領)の主張がほぼ不可能になった頃(平成18年1月)はそうでもなかったのですが、

一昨年頃からでしょうか?・・・・・・・、

(訴訟前)過払い請求に対する「返還金額・返還日」などの各社の対応が頻繁に(どちらかと言えば良くない方向に)変わるようになりました・・・。

先月交渉したものは100%の満額返還だったのに今月の分になると60%返還の回答だったり、

和解日から40日後に返還だったのものが今後は80日後になったりと・・・・・・。

恐らく、日々、全国多数の債権者からの過払い金返還に対応している(資力低下)表れなのでしょう。

 

近畿地方に本社を置く某大手貸金業者も訴訟外の交渉では8割以上の返還に応じないようになりました・・・・(私に対してだけなのかは分かりませんが・・・)。

訴訟に踏み切ればこちら側の主張が認められることはほぼ確実なので、

不当利息返還請求にかかる争点が存在しなければ、早い段階で貸金業者からは満額返還の和解を持ちかけてくることが多く、

こちらとしても、過払い金元金の満額に加え、(訴訟まで踏み込んだ分)利息や訴訟費用も加味して返金してもらうことを条件にこれに応じ、

和解→入金→訴訟の取り下げ・・・・といった段階を経て「過払い金の回収」を終えるわけですが、

「提訴すれば満額返還に応じるのだったら最初からそうすればいいのに・・・」なんてことをいつも思ってしまいます・・・。

訴状を作成し、証拠書類や付属書類の準備をし、法務局にて貸金業者の資格証明を取得し、印紙及び郵券を購入し、管轄裁判所へ申立に行く・・・・・・、

訴訟をするのも結構、手間ひま並びに費用がかかります。

貸金業者の狙いは恐らくココ(訴訟を行う面倒)なのでしょう・・・・・・・・。

 

今日はその某大手貸金業者へ4件の不当利得返還請求訴訟を申立てます。

 

過払い請求は西東京・三多摩(小金井、小平、立川)の「さくら司法書士事務所」

東京都の多重債務者の平均借金額

東京三弁護士会や東京司法書士会の弁護士、司法書士による、

9月4日、5日開催「多重債務110番」の集計によると(2日間の相談件数は230件)、

東京都の多重債務者の平均借金額は「480万5000円」。

そして、

平均借入件数は「5社(最も多かった人は30社)」

という結果だったそうです・・・・。

 

相談者の平均年齢は51.2歳で、最年長は92歳、最年少は22歳。

 

そして、

借入をした理由は、「低収入・収入の減少」理由による借入を筆頭に(27%)、

「事業性資金の補てん」→9%、

「ギャンブル・遊興費」→8%、

「保証・肩代わり」→5%、

「住宅ローンなど借金の返済」→3%

 

当事務所(さくら司法書士事務所)においても年1回「借金をした理由」について集計を行っておりますが、

最も多い理由は「生活費への充当」です・・・・・・・、

これは表現が異なるだけで上記「低収入・収入の減少」と同じですね・・。

その次に「ギャンブル・遊行費」、

次に「事業性資金の補填」、

「住宅ローンなどの返済」 → 「保証人」・・・といった順となっており、

若干、「多重債務110番」おける順位とは異なるものの、ほぼ同じような状況と言えるようです・・・。

 

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