西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

過払い金の満額返還(100%)

貸金業者のみなし弁済(利息制限法を超過する利息の受領)の主張がほぼ不可能になった頃(平成18年1月)はそうでもなかったのですが、

一昨年頃からでしょうか?・・・・・・・、

(訴訟前)過払い請求に対する「返還金額・返還日」などの各社の対応が頻繁に(どちらかと言えば良くない方向に)変わるようになりました・・・。

先月交渉したものは100%の満額返還だったのに今月の分になると60%返還の回答だったり、

和解日から40日後に返還だったのものが今後は80日後になったりと・・・・・・。

恐らく、日々、全国多数の債権者からの過払い金返還に対応している(資力低下)表れなのでしょう。

 

近畿地方に本社を置く某大手貸金業者も訴訟外の交渉では8割以上の返還に応じないようになりました・・・・(私に対してだけなのかは分かりませんが・・・)。

訴訟に踏み切ればこちら側の主張が認められることはほぼ確実なので、

不当利息返還請求にかかる争点が存在しなければ、早い段階で貸金業者からは満額返還の和解を持ちかけてくることが多く、

こちらとしても、過払い金元金の満額に加え、(訴訟まで踏み込んだ分)利息や訴訟費用も加味して返金してもらうことを条件にこれに応じ、

和解→入金→訴訟の取り下げ・・・・といった段階を経て「過払い金の回収」を終えるわけですが、

「提訴すれば満額返還に応じるのだったら最初からそうすればいいのに・・・」なんてことをいつも思ってしまいます・・・。

訴状を作成し、証拠書類や付属書類の準備をし、法務局にて貸金業者の資格証明を取得し、印紙及び郵券を購入し、管轄裁判所へ申立に行く・・・・・・、

訴訟をするのも結構、手間ひま並びに費用がかかります。

貸金業者の狙いは恐らくココ(訴訟を行う面倒)なのでしょう・・・・・・・・。

 

今日はその某大手貸金業者へ4件の不当利得返還請求訴訟を申立てます。

 

過払い請求は西東京・三多摩(小金井、小平、立川)の「さくら司法書士事務所」

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved