結論から申し上げますと、
三和ファイナンスを買収した「かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)」が、
有名義、無名儀を問わず過払い金をキチンと返金すると裁判所に上申しました。
つまり、
三和ファイナンスの破産を回避するために、かざかファイナンスが責任を持つということです。
従いまして、三和ファイナンスに対して過払いを有する方(これに関与なさっている弁護士さん司法書士さん)は
同社に過払い請求(提訴)を行っては如何でしょうか?・・・・ハッキリいって、今までの対応からして、確実に返金されるまでは同社をまったく信用できませんので、速やかに請求した方が宜しいかと存じます。
以下、これまでのマトメです。
9月12日、債権者598名にて、東京地方裁判所に三和ファイナンスの債権者破産を申し立てました。
9月30日、破産申立債権者のうち有名義債権分のみ(1億3758万3520円)返金されました。
10月1日、審尋期日にて三和ファイナンスには破産原因があることは明らかであるとして、当日中にも破産開始決定が出るところまで進みました・・・・。
1日夕刻、三和より、
・かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)が、三和ファイナンスの100%親会社となった。三和の買収に関しても、クレディアと同様に、法令を順守した経営により、再建を果たす事で社会に貢献していく方針でいる。
・三和ファイナンスは申立債権者の債権元本に利息10%を付して支払った。
・かざかファイナンスは、三和ファイナンスをして、本日現在、判決及び和解が成立している全債権について、迅速に支払わせる方針であり、正確な債権額が確定次第、三和ファイナンスより、速やかに債権者に支払う。
・三和の今後の過払請求に対する対応については、当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。
・かざかファイナンスは、必要に応じ、三和ファイナンスに対し、随時十分な資金を供給する。
・かざかファイナンスは、三和ファイナンスに対し、銀行預金9億6000万円余りの口座を判決及び和解で確定した過払い債務の支払い原資に宛てるとの指示をした。
・今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。
旨の上申書が提出されました。
よって、今回の破産申し立ては撤回することになります・・・・
が、
過払い金の返済が進まなければ、再び破産を申し立てることになります・・・。