9月30日、三和ファイナンスに過払い金返還を求め、(9月12日に)東京地裁に同社の破産を申し立てた債権者約600人の弁護団口座に1日、同社から約1億3800万円が支払われました・・・。
ただし、三和ファイナンスより振り込まれた上記金額は債権額総額ではなく(破産申し立ての債権額は約3億2000万円です)、
281件の有名義債権分(判決などで確定した債権分)にすぎません・・・・。
確かに本件において私が担当している債権者(過払いを有する依頼人)のうち、
債務名義を取得している方については、
三和から弁護団へ送られた債権目録一覧表に債権者名並びに返金した債権額の記載がありますが、
訴訟係属中で債務名義を取得していない債権者については、
なんら措置がありません・・・・。
破産申立てについて当事者の意見を聞く審尋が1日開催されたわけですが、
三和ファイナンスは上記返済を理由に、「破産する状態ではない」として、申し立ての棄却を求めております。
しかし、
無名儀債権や本件に参加していない債権についても、キチンとその弁済が担保されない限り、同社は破産を免れるべきではありません。