多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、
必ず債務者ご本人がお越しください。
よく、
「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、
「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」
「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」
といった相談電話が入ります。
債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、
第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。
たしかに、
親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、
なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。
しかし、
成人した大人がやった行為(借金)について、
配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、
言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、
借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。
もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、
成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、
(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。
もちろん、
怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、
といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、
そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。