西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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相続財産の一部に対する遺産分割

2009年01月14日相続、遺産分割

遺産の一部につき、

相続人間の話し合いによってこれを分けること(遺産分割)は特に問題ありません・・・・。

 

遺産が莫大で調査や評価に時間を要する場合において、

相続税や相続債務の支払いに充てるための原始を確保する必要がある場合など、

一部の遺産について分割し、

残りはまた落ち着いてから・・・・・・といったことはよくあります。

 

もちろんん、相続人全員の合意が必要であることは言うまでもありません。

 

ただし、中途半端な分割である以上、

そうしても(後日)争いが起こり易くなりがちな手段であると言えるので、

 

理由のない一部分割は、

極力避けたほうが良いかもしれませんね・・・・・。

 

 

相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

どっちもどっち

成人の日。

祝日のため事務所は休みです。

 

暖かい格好をして多摩川にノンビリと寒バヤ釣りにでも行きたいところですが、

そうもいきません・・・・。

 

今週は少なくとも、

2件の小規模個人再生と1件の自己破産の申し立てに加え、

3件の過払い金返還請求訴訟(訴状の提出)を予定しており、

このままでは、

上記以外の面談相談業務や後見業務、

そして支部の業務などに間違いなく支障をきたすため、

本日はこれから出所しようと思います・・・・。

 

自営業は、

いつ休もうが誰も文句を言いませんが、

休んだところで代わりに誰かが仕事をしてくれるわけではありません・・・・・、

それに有給などないので、

仕事をしなければその分収入は減ります・・・・・。

・・・・でも自由です。

・・・・でも(以降繰り返し)。

 

どっちもどっちですね・・・・。

 

 

さくら司法書士事事務所 司法書士志村理

小金井市

このお正月はほとんど食べてばっかりだったので、

この三連休は(あともう1日ありますが)、

とにかく運動をしようと心がけて過ごしております・・・・。

 

今日は、

自宅からも、事務所のある西東京市からも近い、

小金井公園まで行き、

公園内を2時間ほどウォーキング&マラソンしてきました・・・・。

 

今日の昼過ぎの民放番組で、

小金井市のことが取り沙汰されておりました・・・・。

 

小金井市は、

市庁舎の問題、

ごみ問題、

武蔵小金井駅前の再開発のことなど、

色々と行政上の問題が山積みのようで、

以前からよく耳にします・・・・・。

 

都内屈指の広さで、

桜や梅など、緑や木々も豊富な、

この素晴らしいこの公園を有する一方、

深刻な問題が山積みとは・・・・・・。

 

複雑な気持ちになります・・・。

 

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの過払い和解案 / 2009年初

平成19年・・・・・・・かれこれ2年前から引きずっている案件です。

 

平成19年12月に過払金返還請求訴訟(不当利得)の勝訴判決を得、

債務名義に基づいて返還請求をするものの、

同社からはとにかく「無視」・・・・といった非道な対応をされ、

やむなく、

同社の保有する金融機関に対し強制執行(債権差し押さえ)をかけました・・・。

 

しかし、

口座残高は債権を満足させるだけの金額がなく、

更に、他の債権者(過払い請求権)と競合している状態だったため、

50万円強の過払い金に対し数千円の配当という、

「空振り」という結果にて終了しました・・・。

 

こんな状態の債権に対し、

昨日、同社担当者より連絡が入りました・・・・。

が、

・・・・7割和解の打診です。

 

これまで同社がとってきた誠意なき対応と、

民事訴訟~民事執行という手間を煩わせてきたことなどを考えると、

全額返還されても足りないくらいで、

依頼人も同社の和解案を一蹴しておりました・・・・。

 

今頃になってこのような提案をしてくる背景には、

再度の債権者破産申し立ては避けたい・・・・・・・、

といった事情が恐らくあるのでしょう・・・・。

 

だったら、約束したことをキチンと履行すれば良いと思います・・・。

 

同社が過払い金を返還する旨の意思表示をしてくるようになったことを「よし」として、

多少の減額は仕方なしとして和解に応じ、

さっさと返金してもらった方が良いのか、

 

それとも、

 

キッチリ満額返還してもらまで妥協すべきではないか・・・・・、

 

しっかりと見極めた上判断して行かなければなりませんが(とは言っても見極めるのは難しいので実際はバクチ的なものになりますが)、

 

今回に限っては「減額和解には応じることは絶対にない」、

という結論に至りました・・・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

「セーフティーネット貸付」の制度拡充を!・・・

武富士が昨年10月に発行した新キャッシングカード「ベネシアカード」が、

好調のようで、

今年度末の会員予定数12万件に向かって順調に推移しているとのことです・・・。

 

ベネシアカード・・・・・・、

あ~あのカードね、

って言いたい所ですが(何度か耳にしたことはあるものの)、

よく知りませんので早速武富士のホームページなどを調べてみました・・・・。

 

 「ベネシア」は、

ベネフィット(公益)とシンシアリティ(誠意、真心)をあわせた言葉で、

新しい「benecere card」には、

利用者の利息から毎月1円を慈善事業団体に寄付する社会貢献機能や、

返済額に応じてポイントが加算され、

返済に充てたり、

提携先での景品交換できるサービスが付いている商品で、

今後、武富士はこのベネシア・ブランドで統一して推進していくようです・・・・。

 

年収500万円以上の会員が43%も占めているところからすると、

与信審査も以前とは異なり厳格なようです・・・・。

 

景気後退が鮮明になり生活は厳しさを増しております・・・・・まして多重債務を抱えていればなおさらのことです・・・・・。

 

生活困窮者が多重債務に陥るのを防ぐ生活資金や、

債務整理資金、

債務整理後に借金返済ができなくなった人の生活再生資金といった、

「セーフティーネット貸付」の制度拡充を急ぐべきだと思います・・・・。

 

 

 

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