西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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「1割和解」~約束が反故に・・・SFコーポレーション(三和ファイナンス)・かざさファイナンス

先般のsfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申し立て~そして取り下げ後、

数ヶ月が経過しました・・・・。

 

約束通り、

誠意をもって過払い金返還請求に応じる姿勢があるのか否かを、

改めて・・・・・・というか、

最終的な確認をするために、

3件の過払い金につき、

訴外での返還請求を行ったところ、

 

返還請求(FAX)をした当日中に同社担当者から電話連絡が入りました・・・・・・・・・同社よりこんな速やかな対応を得られたのは初めてです。

 

しかし、

 

その過払い請求に対するSFコーポレーション(三和F)の返事は、

3件とも「1割返還」でした・・・・・。

 

同社に訴訟をしている司法書士さんや弁護士さん、そして一般債権者の方ならおわかりでしょうが、

「過払金総額の1割(10%)で和解」などという理不尽な回答は、

これまでも訴訟中において同社が提示してくる常套の手段で、

到底、容認できるものではありません・・・・・・。

 

破産申し立て時のあの約束(上申)は何だったのでしょうか?!

 

ここまであからさまに約束が反故にされると、

もはやSFコーポレーション(三和ファイナンス)だけを相手にしていたのでは埒があかず、

事実上、

同社の責任を負うことを表明した(しかも同社の100%親会社である)、

「かざかファイナンス」にも責任追及する必要があると思います・・・・・・。

 

本日、SFコーポレーション(三和ファイナンス)に返還請求をした3件の過払い案件は、

3件とも本日直ちに提訴しました・・・・・・・・。

 

 

 

sfコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い金返還請求は「さくら司法書士事務所」

司法書士による東久留米総合高校での法律セーフティ教室 / 社会問題対策委員会《三多摩支会》

昨日は来客や面談法律相談の予定がなかったので、

日中、黙々とデスクワークをこなすことができました・・・・・・・この時期に昼間事務に集中できる時間を取れることは非常に助かります・・・。

 

来週、2回目の口頭弁論を迎える(過払い金返還請求訴訟)、S社に対する準備書面の作成&送付だけでなく、

別件ですが、

同じく同社に対して来年1月に3回目の口頭弁論を迎える(過払い訴訟)準備書面についても、

ほぼ作り終えました・・・・・・これで年初バタバタしないで済みます・・・。

 

話は飛びますが、

最近、S社に対するFAXがスムーズに送信され、

かつ、

同社から(私の送ったFAXに対する)準備書面受領のFAXがキチンと当事務所に返信されるようになってきたのには少々驚きです・・・・・・・、

まぁ、常識ある普通の企業ならそんなの当たり前なんですけどね・・・・・・。

 

ただし、

当事務所の事務員曰く、

相変わらずS社への電話は繋がらないようです・・・・・・・・。

 

 

話は戻り、

 

更に(今日は)、

登記識別情報を使ったオンラインによる不動産登記の申請(贈与による所有権移転登記)も、

無事に終えることができました・・・・・・・(あくまで申請段階なので補正があるかもしれませんが)。

 
オンライン登記はこれまでに何件も行ったことがあるのですが(司法書士なので当たり前かもしれませんが)、

登記済証(権利証)を郵送にて送るいわゆる半ライン申請ではなく、

登記識別情報記載の通知書の目隠しシールを剥がして、

12桁のパスワードを入力した上、

それをオンラインにて法務局に提供し、

登記申請を行う・・・・・、

 

これぞ本物のオンライン申請ってものは、

恥ずかしながら今回が初めてです・・・・。

 

途中諸々の雑用をこなしながら、

半日でこれだけのデスクワークを行うことが出来れば、私的には上出来です・・・・・。

 

夕方からは、

本日のブログのタイトルにもある、法律講座(セーフティ教室)を行うため、

東久留米総合高校へ向かいました・・・・・。

 

司法書士の中でも、

社会問題の対策に取り組む有志達の集まりによる、定例の活動です(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会)。

 

高校生や成人したての若者が巻き込まれやすい法律トラブル・・・・・、

例えば、携帯電話(架空請求、有料サイトの情報料)、インターネット(掲示板への誹謗中傷)、多重債務問題などの対策方法を、

一方的にただ喋るのではなく、

 

司会&出題者役の司法書士が、

選択クイズ形式で問題を出し、

それを、

解答役の複数の司法書士が、

それぞれもっともらしい解答をし、

生徒達に、

どの司法書士の解答(対処法)が正しいのかを当ててもらうといった方法にて進めていきます・・・・・。

 

毎度反省すべき点があり(自分にです)、それが尽きることはありませんが、

それをバネにして、

今後も積極的な活動を試みたいと思います・・・・・・・。

 

 

 

借金多重債務問題、契約トラブル、不動産登記のご相談は「さくら司法書士事務所」

クレディア(フロックス)に対する過払い請求・・・忘れずに&諦めずに

そうそう、

今月は、先般民事再生を行った静岡の消費者金融クレディア(現在はフロックス)から、

再生計画に基づき、

過払い金が返還される月ですね・・・・・。

 

クレディアに対する過払い金回収を依頼くださった(再生債権者)皆様、

(同社がこれを守れば)もうすぐ過払い金が返金されるはずですので、

今しばらくお待ちくださいね・・・・・。

 

一方、

 

民事再生手続き中に、

過払い金の届出をしなかったために(できなかったために)、

再生債権者とならなかった皆様も、

再生債権者同様の扱いにて同社から過払い金を返還すると、

同社は再生計画案にて約束していますので、

(フロックスはこれを無視した対応をしている動きがあるようですが)

諦めずに返還請求してください。

 

フロックス(クレディア)から返還してもらえる過払金の金額と、

その支払い方法を(弁済条件)記載しておきますので参考に・・・・・。

 

「クレディア」民事再生計画に基づく弁済条件

  • 再生債権の40%の弁済率で一括弁済。
  • 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。
  • 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。
  • 潜在過払利息請求権
    期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。

 

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

遺言書を探す!

2008年12月02日相続、遺産分割

昨日は、

一橋学園駅の某金融機関~青梅街道駅から小平市役所、

そして久米川駅の某金融機関~東村山駅から東村山税務署と、

各駅にて乗車下車を繰り返すなんとも疲れる一日でした・・・・・・。

 

上記全ては、

先月受託した1件の相続手続&相続に伴う所有権移転登記から派生した一日の行動です・・・・・。

 

詳細については言えませんが、

ひょんなことから遺言書を見つけ出したことにより、

事態が一転したのです・・・・。

 

相続手続きを司法書士や弁護士に依頼する際は、

まず被相続人が「遺言書」を残していないか確認しましょう、・・・・・・・何故ならば、

遺言の有無によって相続手続及びその分配について大きく変わってくるからです・・・・。

 

遺言書は、

親しい知人や司法書士、弁護士などの専門家、金融機関等、相続人以外の第3者に預けていることも少なくありません・・・・・・。

 

公正証書遺言であれば、

全国の公正証書遺言を登録するシステムを採用しているので、

利害関係人であれば、

どこの公証役場でも検索することが可能です・・・・。

 

金融機関の貸金庫に自筆証書遺言を保管しているケースも少なくありませんので、

貸金庫の存在も要チェックです・・・。

 

但し、

共同相続人全員が貸し金庫の開扉に合意しない場合、

金融機関は、ほぼ100%、開扉に応じてくれないものと思われますので注意が必要です・・・。

 

なお、上記のような場合でも「事実実験公正証書」という方法によって開扉することができるのですが、

またの機会にお話したいと思います・・・・。

 

 

 

遺言、相続、所有権移転登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

届きましたか?・・・・・裁判員制度候補者通知

裁判員候補者の名簿に載った全国約29万5000人に対し、

28日、最高裁より通知がなされました・・・・・・・・いよいよ具体的に裁判員制度が動き始めましたね。

 

届かなかった方は、原則として来年中い裁判員に選ばれることはありません。

 

裁判員候補者名簿は、

市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで選んだ候補者リストをもとに各地方裁判所が作成しております。

 

通知を受け取っただけでは(候補者にすぎず)、

まだ裁判員になると決まったわけではないので、

特段何かをしなければならないわけではありません・・・・・・・。

 

しかし、

 

候補者になったことを不特定多数に向けて公にしてはならないなど、

守秘義務は課せられておりますのでご注意を・・・・。

 

発送日の翌日(29日)に開設された候補者専用のコールセンターでは、

当日だけで早くもを約870件の問い合わせが殺到し、

半数が「辞退」に関する質問だったそうです・・・・。

 

今までの日常生活においては、

人を裁くことに関与するなどまったくなかったのですから、

(候補者に選ばれたら)さぞかし驚き、

そして戸惑いを抱かれることだろうと思います・・・・・・・。

 

とにかく、

最低限、裁判員候補者が持つ疑問や質疑に対するフォローは、

確実かつ、しっかりと行い、

万全の状態をもって運営して頂きたいものです・・・・。

 

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理

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