平成19年・・・・・・・かれこれ2年前から引きずっている案件です。
平成19年12月に過払金返還請求訴訟(不当利得)の勝訴判決を得、
債務名義に基づいて返還請求をするものの、
同社からはとにかく「無視」・・・・といった非道な対応をされ、
やむなく、
同社の保有する金融機関に対し強制執行(債権差し押さえ)をかけました・・・。
しかし、
口座残高は債権を満足させるだけの金額がなく、
更に、他の債権者(過払い請求権)と競合している状態だったため、
50万円強の過払い金に対し数千円の配当という、
「空振り」という結果にて終了しました・・・。
こんな状態の債権に対し、
昨日、同社担当者より連絡が入りました・・・・。
が、
・・・・7割和解の打診です。
これまで同社がとってきた誠意なき対応と、
民事訴訟~民事執行という手間を煩わせてきたことなどを考えると、
全額返還されても足りないくらいで、
依頼人も同社の和解案を一蹴しておりました・・・・。
今頃になってこのような提案をしてくる背景には、
再度の債権者破産申し立ては避けたい・・・・・・・、
といった事情が恐らくあるのでしょう・・・・。
だったら、約束したことをキチンと履行すれば良いと思います・・・。
同社が過払い金を返還する旨の意思表示をしてくるようになったことを「よし」として、
多少の減額は仕方なしとして和解に応じ、
さっさと返金してもらった方が良いのか、
それとも、
キッチリ満額返還してもらまで妥協すべきではないか・・・・・、
しっかりと見極めた上判断して行かなければなりませんが(とは言っても見極めるのは難しいので実際はバクチ的なものになりますが)、
今回に限っては「減額和解には応じることは絶対にない」、
という結論に至りました・・・・・。