西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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相続財産の一部に対する遺産分割

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺産の一部につき、

相続人間の話し合いによってこれを分けること(遺産分割)は特に問題ありません・・・・。

 

遺産が莫大で調査や評価に時間を要する場合において、

相続税や相続債務の支払いに充てるための原始を確保する必要がある場合など、

一部の遺産について分割し、

残りはまた落ち着いてから・・・・・・といったことはよくあります。

 

もちろんん、相続人全員の合意が必要であることは言うまでもありません。

 

ただし、中途半端な分割である以上、

そうしても(後日)争いが起こり易くなりがちな手段であると言えるので、

 

理由のない一部分割は、

極力避けたほうが良いかもしれませんね・・・・・。

 

 

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