西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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私は裁判員になれません・・・・《裁判員法15条》

・・・・・・・司法書士以外では、

弁護士さん、弁理士さんも裁判員にはなれません・・・・・・。

 

理由は、

司法関係者や法律専門家であるため、裁判員としてふさわしくないとされているからです・・・・・。

 

上記3士以外の士業であれば就職禁止事由(裁判員法15条)に抵触しないので、

たとえば、

行政書士さんや税理士さんなどは問題なく裁判員になれます・・・・・・・。

 

司法関係者や法律専門家はなぜ、

裁判員にふさわしくないのでしょうか?・・・・・・・・・。

 

それは、

これまでの裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。
丁寧で慎重な検討がされ、またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。
しかし、その反面、専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり、一部の事件とはいえ、審理に長期間を要する事件があったりして、そのため、刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。
また、現在、多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。
そこで、この度の司法制度改革の中で、国民の司法参加の制度の導入が検討され、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により、より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えのもとに裁判員制度が提案されたのです。(裁判員制度HP引用)

だからです・・・・。

 

もっと平たく言うと、

「その判決、おかしくない?」

「ちょっと甘すぎない?」

「それは厳しすぎるのでは?」

といった、

一般国民の多くが持つ感覚と司法判断の「ズレ」を、

できるだけなくそうといった理念が裁判員制度にはあるからです・・・・。 

 

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士 志村理(しむらおさむ)

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