秩父簡裁にて過払い訴訟係属中の2件の事件につき、
横浜に本社を置く、
消費者金融E社(被告)より、
和解案の提示がありました・・・・・。
『過払い金全額に加え、
一定の法定利息を付けた金額を返還する・・・・』
といった、
原告としてはまぁ申し分のない内容なのですが、
返還期日が半年以上も先になってしまう・・・・・・といった、
金融業者側の資金繰りの事情があり、
こちらも今回は譲歩せざるを得ないようです・・・・・・。
このように返還期日が数ヶ月以上も先になる場合は、
訴外和解にて処理をせず、
「和解に代わる決定」により、いわゆる債務名義を取得し、
返金の履行を見守る必要があります・・・・・・。
別件ですが、
先月、ネットカード(旧GMOグループ)を被告として
勝訴判決を取得した過払い金返還請求事件につき、
(控訴期間の満了に伴い)判決が確定しました・・・・。
しかし、
同社より、
過払い金返還に関するこちらへの連絡や、
それに関するアクション等は一切なく、
今のところ、
そのような期待可能性も見受けられません・・・・・・。
・・・・裁判で負けたのにもかかわらず、
被告(ネットカード)が任意に返還に応じないならば、
今度は、
同社が保有する金融機関の口座等を差し押さえ、
債権の満足を図る・・・・・・、
といた民事執行の手続きに移行しなければなりません・・・・・・。
・・・・・困ったものです。
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