西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

電話番号 042-469-3092 サイトマップ 初回ご相談無料
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

仕事納め(2009年)

NTTデータ経営研究所の調査によると、

消費者金融からの借入総額が年収の3分の1以内に制限される、

「総量規制」がに導入された場合、

新規借り入れができなくなる人の21%は、

債務整理自己破産を検討することになるそうです・・・・。

(2009.12.24 /毎日新聞 一部引用)

 

景気、雇用対策もさることながら、

セーフティネット貸付制度の拡充を急ぐことの重要性を、

度々(本ブログにて)申し上げてきましたが、

十分と言うには未だ程遠い状態のようです・・・。

 

さて、

当事務所の2009年度の業務も本日が最後となりますので、

明日以降は(大晦日まで)、

ノンビリと事務処理でもしようと思います・・・。

 

2010年は1月5日(火)から通常業務を開始いたします・・・。

 

12月29日から1月4日までの年末年始休業中は、

電話による無料法律相談はお休みさせて頂きますが、

メールによる無料法律相談は休業中も受け付けておりますので、

多重債務借金返済にお困りの方や、

その他法律問題でお悩みのことがございましたら、

メール相談をご利用頂ければと存じます・・・・・。

 

それでは、皆様よい年をお迎えください!

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

武富士から武富士トラストへの「債権譲渡」

クリスマスイブの昨日は、

立川の三多摩総合相談センター(東京司法書士会三多摩支会)における、

クレサラ担当の相談員の担当日でした・・・・。

 

(クリスマスに担当するのは初めてだったので)こんな日の夜に、

果たして債務整理の相談に訪れる人は(どれくらい)いるのだろうか?・・・・・・、

とも少し思いましたが、

 

いつもの相談日とおり、

相談者が訪れました・・・・。

 

多重債務で悩んでいる人にとっては、

(当たり前ですが)クリスマスも正月も関係ありませんね・・・。

 

さて話は変わりますが、

昨晩から本日にかけて、

武富士から届いた債権譲渡通知に関する(これまでに任意整理行った依頼人様より)問い合わせが殺到しました・・・・。

 

今日のお昼過ぎまでは、

(私はまだ)実際にその書面を見ていなかったので(書面が本物がどうかわからない)、

それまで頂いたメールや電話での問い合わせに対しては、

武富士の顧客情報を手に入れた第三者(武富士とは全く関係のない者)が勝手に送りつけている可能性も否定できないので(振り込め詐欺)、

「直接武富士に問い合わせて確認できたもの以外は何とも言えませんね・・・」

とお答えするしかありませんでした・・・。

 

午後、

以前任意整理を行った方がその書面を事務所に持参してくださいました・・・。

 

これがその書面です。

 

写真は2枚になっていますが、実際はA3サイズ1枚です(折って撮りました)。

 

平成21年12月18日付「債権譲渡のお知らせ兼貸金業法24条2項に基づくご通知」と称する書面で、

その内容は、

株式会社武富士は武富士トラスト合同会社という別会社に債権譲渡したので、

振込先(銀行口座)を変更してください・・・・といったものです。

 

ご本人のいる前ですぐに武富士に電話にて確認したところ、

担当者曰く、

「確かに武富士(武富士トラスト)からの書面であることに間違いない・・」とのことで、

更に、

「このような問い合わせの電話が朝から殺到していて非常に困っている・・」とも言っておりました・・・。

 

代理人である当職に送付せず、

勝手に本人に通知しているのだから、

このような混乱が生じるのは当たり前で、

架空請求だと疑われても無理はないと思います。

 

事務所に訪れた依頼人の場合は、

当時和解した内容及びこれまで返済してきた残額等に特に間違いはなかったので問題はありませんでしたが、

 

昨日メールにて問い合わせのあった依頼人に送られてきた債権譲渡通知は、

返済回数が(と言うことは当然返済金額も)、

当時任意整理にて和解した内容よりも1回分多いという、

いいかげんな内容でした・・・・。

 

武富士が武富士トラスト合同会社に行った債権譲渡は、

任意整理により和解した貸付債権、

簿価380億9200万円相当を、

145億円で譲渡したもので、

このこと自体は特に法的問題はなく、

 

また、

 

債権譲渡の通知も、

代理人を無視して債務者本人に通知すること以外は当たり前のことなので、

特に問題はないのですが、

 

通知内容に(債務者にとって不利な)誤りがあるケースがあるようですし、

それに、

この出来事に便乗した、

(武富士だと偽る)架空請求が発生する可能性もありますので、

譲渡通知の発送元及び、

通知内容についてしっかりと確認する必要がありますね・・・・。

 

 

武富士からの過払金回収(過払い請求)は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

抗告審は棄却決定(東京高裁)~SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する破産申立

今春申立てた、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する債権者破産申立が棄却され、

 

この棄却決定に対して争われた抗告審も、

残念ながら(21日)、

棄却決定がなされました・・・・。

 

SFコーポレーションには支払い能力があり、

破産原因が認められないことがその理由です・・・・。

 

三和ファイナンス対策弁護団は、

年内に特別抗告及び許可抗告を申立てる予定ですので、

まだ終わったわけではありません・・・・。

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの過払い金回収は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い請求訴訟に対するアイフルの対応に変化が・・【2009.12.21】 ~ADR成立による影響か?~

19日の時事通信によると、

事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)による経営再建中のアイフルが、

24日の債権者会議にて、

債務の返済猶予を盛り込んだ計画案が決議される見通しであるとのことです・・・。

 

ADRは1社でも債権者の反対があると成立しないため、

同意しない債権者に対しては、

債権を買い取ることによって対応するようです・・・。

 

アイフルに対する過払い請求(訴訟)においても、

先週辺りから同社の対応に少し変化が見られるようになりました・・・・。

 

今までは、

(アイフルから提示される和解案は容認できる内容ではないため)裁判上での和解はまったくできず、

判決 → 債務名義に則ったアイフルからの返金・・・・というのが、

対アイフルにおける過払い金回収の流れだったのですが、

 

先週の弁論期日では、

納得のいく内容の提示がアイフルから引き出せたため、

判決を求めず、

和解に応じました・・・・(同社との裁判上の和解はこれが初めてです)。

 

ただ、

この日は別件にて同社に対する過払い訴訟があったのですが、

こちらについては、

膨大な枚数の準備書面と証拠を事前に提出してきただけで、

担当者は出廷してこない(欠席)という、

従来のと変わらない対応だったため、

その真意は不明です・・・・。

 

 

 

 

アイフルに対する過払金返還請求のご相談ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」

(根)抵当権抹消登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記b-2】

2009年12月18日不動産登記

前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

登録免許
   不動産1個につき1,000円
   → ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
   → ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
              は2,000円

登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  15,750円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved