西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

武富士から武富士トラストへの「債権譲渡」

クリスマスイブの昨日は、

立川の三多摩総合相談センター(東京司法書士会三多摩支会)における、

クレサラ担当の相談員の担当日でした・・・・。

 

(クリスマスに担当するのは初めてだったので)こんな日の夜に、

果たして債務整理の相談に訪れる人は(どれくらい)いるのだろうか?・・・・・・、

とも少し思いましたが、

 

いつもの相談日とおり、

相談者が訪れました・・・・。

 

多重債務で悩んでいる人にとっては、

(当たり前ですが)クリスマスも正月も関係ありませんね・・・。

 

さて話は変わりますが、

昨晩から本日にかけて、

武富士から届いた債権譲渡通知に関する(これまでに任意整理行った依頼人様より)問い合わせが殺到しました・・・・。

 

今日のお昼過ぎまでは、

(私はまだ)実際にその書面を見ていなかったので(書面が本物がどうかわからない)、

それまで頂いたメールや電話での問い合わせに対しては、

武富士の顧客情報を手に入れた第三者(武富士とは全く関係のない者)が勝手に送りつけている可能性も否定できないので(振り込め詐欺)、

「直接武富士に問い合わせて確認できたもの以外は何とも言えませんね・・・」

とお答えするしかありませんでした・・・。

 

午後、

以前任意整理を行った方がその書面を事務所に持参してくださいました・・・。

 

これがその書面です。

 

写真は2枚になっていますが、実際はA3サイズ1枚です(折って撮りました)。

 

平成21年12月18日付「債権譲渡のお知らせ兼貸金業法24条2項に基づくご通知」と称する書面で、

その内容は、

株式会社武富士は武富士トラスト合同会社という別会社に債権譲渡したので、

振込先(銀行口座)を変更してください・・・・といったものです。

 

ご本人のいる前ですぐに武富士に電話にて確認したところ、

担当者曰く、

「確かに武富士(武富士トラスト)からの書面であることに間違いない・・」とのことで、

更に、

「このような問い合わせの電話が朝から殺到していて非常に困っている・・」とも言っておりました・・・。

 

代理人である当職に送付せず、

勝手に本人に通知しているのだから、

このような混乱が生じるのは当たり前で、

架空請求だと疑われても無理はないと思います。

 

事務所に訪れた依頼人の場合は、

当時和解した内容及びこれまで返済してきた残額等に特に間違いはなかったので問題はありませんでしたが、

 

昨日メールにて問い合わせのあった依頼人に送られてきた債権譲渡通知は、

返済回数が(と言うことは当然返済金額も)、

当時任意整理にて和解した内容よりも1回分多いという、

いいかげんな内容でした・・・・。

 

武富士が武富士トラスト合同会社に行った債権譲渡は、

任意整理により和解した貸付債権、

簿価380億9200万円相当を、

145億円で譲渡したもので、

このこと自体は特に法的問題はなく、

 

また、

 

債権譲渡の通知も、

代理人を無視して債務者本人に通知すること以外は当たり前のことなので、

特に問題はないのですが、

 

通知内容に(債務者にとって不利な)誤りがあるケースがあるようですし、

それに、

この出来事に便乗した、

(武富士だと偽る)架空請求が発生する可能性もありますので、

譲渡通知の発送元及び、

通知内容についてしっかりと確認する必要がありますね・・・・。

 

 

武富士からの過払金回収(過払い請求)は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved