西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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(根)抵当権抹消登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記b-2】

カテゴリー : 不動産登記

前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

登録免許
   不動産1個につき1,000円
   → ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
   → ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
              は2,000円

登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  15,750円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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